令和7年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へ
~出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる際に、「職業」欄への記入をお願いいたします~
厚生労働省において5年に一度行われている「人口動態調査(職業・産業)」が、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に実施されます。
この調査の結果は、公衆衛生・労働衛生・社会福祉など各施策のための基礎資料として活用されます。
上記期間中の出生・死亡・死産・婚姻・離婚が対象となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 調査期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 対象
〇出生・死亡・死産:上記調査期間中に発生し、令和8年5月14日までに届けられたもの
〇婚姻・協議離婚:上記調査期間中に届けられたもの
〇調停・審判・判決などによる離婚:上記調査期間中に成立し、令和8年5月14日までに届けられたもの
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/135-2.html(厚生労働省HP)
- 戸籍は、その人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
- 戸籍の届出は本籍地または住所地の市役所、窓口センターで受付をしていますが、届出の種類によっては必要なもの、届出期間が異なりますのでご注意ください。
- 夜間・休日の届出は市役所東館地下1階入口にある夜間・休日窓口で受付しています。
※戸籍届と同時になされる住民異動届(転居・転出・転入など)については受付できますが、住民異動届だけの受付はできません。また、外国人の方は、日本人の方と必要なものなどが異なる場合がありますので事前にお問い合わせください。(電話番号:0532-51-2280)
→夜間・休日窓口案内図(PDF/142KB )
- 届書などの用紙は全国共通ですので、市役所又はお近くの窓口センターで受け取ってください。
※出生届と死亡届の用紙については、受診している病院等にお尋ねください。
- 次の届出の際には、届出本人の確認をさせていただきます。
対象 |
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、不受理申出 |
提示書類 |
官公署が発行した写真付の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど) |
上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出できますので、窓口にお申し出ください。
【本人確認もご確認ください!!】
戸籍の届出における本人確認(PDF/309KB)
戸籍への氏名の振り仮名記載についてはこちら
出生届に伴う子の名の振り仮名についてはこちら
【重要】年金受給者の方へのご案内(PDF/170KB )
届出の種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出の場所 |
必要なもの |
出生届 |
出生した日から14日以内
(国外で出生したときは3ヶ月以内)
※14日以内に届出することが困難な場合は市民課へご相談ください。
TEL:51-2280
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1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師(助産師)またはその他の者
の順
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住所地、本籍地または出生地の市役所、窓口センター |
※命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内で行ってください
※振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限ります。(資料の提出を求める場合があります。)詳しくはこちら
- 届書の出生証明書に医師(助産師)の証明
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 母子健康手帳
(国民健康保険、国民年金のお手続きに必要な場合があります。なお、夜間・休日に届出の場合は不要です。)
- 国民健康保険被保険者証と世帯主名義の預金通帳(加入者のみ)
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死亡届
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死亡を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内) |
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
このほかに同居の親族以外の親族なども届出可 |
住所地、本籍地または死亡地の市役所、窓口センター |
- 届書
- 届書の死亡診断書(死体検案書)に医師の証明
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 国民健康保険被保険者証と葬祭を行なった方の名義の預金通帳など(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証と葬祭を行なった方の名義の預金通帳など(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 介護保険被保険者証 (加入者のみ)
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無戸籍者の解消のための相談窓口(PDF/101KB )
届出の種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出の場所 |
必要なもの |
婚姻届 |
期間なし |
婚姻する2人 |
2人のいずれかの本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
※証人は成年者2人以上必要
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
- マイナンバーカード (氏の変更がある方のみ)
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離婚届
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協議 |
期間なし |
夫と妻 |
本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
※証人は成年者2人以上必要
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバーカード (氏の変更がある方のみ)
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調停
審判
判決など
|
裁判の確定または調停の成立した日から10日以内 |
申立人 |
本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
- 申立人の印鑑(押印は任意)
- 調停調書謄本(調停離婚)
- 審判書謄本と確定証明書(審判離婚)
- 和解調書謄本(和解離婚)
- 判決謄本と確定証明書 (判決離婚)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバーカード (氏の変更がある方のみ)
|
届出の種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出の場所 |
必要なもの |
養子縁組届
|
期間なし |
養親及び養子
(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])
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養親または養子の本籍地もしくは住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
※証人は成年者2人以上必要
※養親または養子に配偶者がいる場合、その方の同意が必要
- 養親及び養子の印鑑 (養子が15歳未満の場合は代諾権者の印鑑)(押印は任意)
- 家庭裁判所の許可書 (未成年者を養子にするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは、不要)
- 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
- マイナンバーカード (氏の変更がある方のみ)
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養子離縁届
|
協議 |
期間なし |
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後に法定代理人となるべき者]) |
養親または養子の本籍地もしくは住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
※証人は成年者2人以上必要
- 養親及び養子の印鑑 (養子が15歳未満の場合は離縁協議者の印鑑)(押印は任意)
- 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
- マイナンバーカード (氏の変更がある方のみ)
|
調停審判判決 |
裁判の確定または調停の成立した日から10日以内 |
申立人 |
養親または養子の本籍地もしくは住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
- 申立人の印鑑 (押印は任意)
- 調停調書謄本(調停離縁)
- 審判書謄本と確定証明書 (審判離縁)
- 判決謄本と確定証明書 (判決離縁)
- マイナンバーカード(氏の変更がある方のみ)
|
認知届
|
任意 |
期間なし |
認知する者 |
認知する者または認知される者の本籍地もしくは住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
- 認知する者の印鑑 (押印は任意)
- 子が成年の場合はその承諾書
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審判判決 |
裁判の確定した日から10日以内 |
申立人 |
認知する者または認知される者の本籍地もしくは住所地の市役所、窓口センター |
- 届書
- 認知する者の印鑑(押印は任意)
- 審判書謄本と確定証明書 (審判認知)
- 判決謄本と確定証明書 (判決認知)
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届出の
種類
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届出期間 |
届出人 |
届出の場所 |
必要なもの |
転籍届 |
期間
なし
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戸籍の筆頭者
及び配偶者
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転籍する者の本籍地もしくは住所地または転籍地の市役所、窓口センター |
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分籍届 |
期間
なし
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分籍する者
(成年者)
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分籍する者の本籍地もしくは住所地または分籍地の市役所、窓口センター |
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姻族関係
終了届
|
期間
なし
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生存配偶者 |
本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
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復氏届
|
期間
なし
|
生存配偶者 |
本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
-
届書
- 届出人の印鑑 (押印は任意)
- マイナンバーカード(氏の変更がある方のみ)
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氏(名)の
振り仮名の届
(こちらもご確認ください。)
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令和8年5月25日まで
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戸籍の
1.筆頭者
2.配偶者
3.在籍者
の順
振り仮名を届け出る者
(15歳未満の場合は法定代理人)
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本籍地または住所地の市役所、窓口センター、マイナポータル(外部リンク)、郵送 |
- 届書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 読み方が一般的に通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳など)
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氏(名)の
振り仮名の
変更届
|
期間
なし
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戸籍の
1.筆頭者
2.配偶者
3.在籍者
の順
振り仮名を届け出る者
(15歳未満の場合は法定代理人)
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本籍地または住所地の市役所、窓口センター
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- 届書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
- 変更許可の審判書謄本
- 審判確定証明書(氏の振り仮名の変更届の場合)
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不受理申出
(法務省パンフレットもご確認ください。)
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期間
なし
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・婚姻届
夫になる者
及び
妻になる者
・離婚届
夫及び妻
・養子縁組届
養子になる者
及び
養親になる者
(養子になる者が15歳未満の場合は法定代理人)
・養子離縁届
養子及び養親
(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
・認知届
認知する父
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本籍地または住所地の市役所、窓口センター |
- 申出書
- 本人確認書類
官公署が発行した写真付の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)
その他については本人確認をご確認ください
※いずれも原則として申出人本人の来庁が必要です。
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