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住民異動の届出
住民異動の届出

住民異動の届出(住民登録は大切です。)

  • 住民票(住民基本台帳)は、その人の居住関係を記録し、これを証明する大切なものです。
  • 住民票は、保険・年金・福祉・教育・選挙等の基礎となります。
  • 住民異動の届出は住所地の市役所、窓口センター(外国人住民の転入を除く)で受付をしていますが、届出の種類によっては必要なもの、届出期間が異なりますのでご注意ください。
  • 届書などの用紙は、市役所またはお近くの窓口センターで受け取ってください。
  • 次の届出の際には、届出本人の確認をさせていただきます。
    提示書類:官公署が発行した身分証明等(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証、医療受給者証など)
    上記の身分証明書等を提示できない方も届出はできますので、窓口でご相談ください。
    なお、代理人の方が届出するときは、代理人本人の身分証明書等の他に異動する人が署名した委任を証する書面が必要です。
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードの住所変更も必要になります。併せてお持ちください。
  • あらかじめ記入される場合は下記より印刷してご利用ください。   ※委任状の外国語版(英語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語)はこちら

 

本人確認もご確認ください!!】

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナーポータルを通じてオンラインによる転出届・転入(転居)予約ができます。

  くわしくはこちら → オンラインによる転出届・転入(転居)予約

 

届出の種類 届出期間 届出人 届出の場所 必要なもの

転入届(市外から豊橋市へ住所を移したとき)
※前住所の市区町村が発行した転出証明書(外国からの転入の方はパスポート及び戸籍抄本と戸籍の附票)をお持ちください
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードで転入届をされる方はこちら

住み始めた日から14日以内 本人または世帯主

市民課、窓口センター
(外国人住民の転入を除く)

☆業務時間
月曜日~金曜日(休日除く)
午前8時30分 ~ 午後5時15分

  • 届書
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で取得)
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(持っている方)
  • 健康保険証(子ども医療費等各種医療費助成の申請をする方)

転出届
(市外へ住所を移すとき)

 

※マイナンバーカードの国外利用についてはこちらをご確認ください

転出するおおむね2週間前から
  • 届書
  • 印鑑登録証(登録者のみ返還)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給者証(子ども・母子・障害者等の受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険負担割合証(要介護・要支援認定者のみ)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(持っている方)
転居届
(市内で異動する場合)
新しい住所に住み始めた日から14日以内
  • 届書
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民のみ)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(持っている方)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給者証(子ども・母子・障害者等の受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ) 
  • 介護保険負担割合証(要介護・要支援認定者のみ)
世帯変更届 世帯主変更
(世帯主のかわったとき)
変更のあった日から14日以内
  • 届書
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
世帯合併
(世帯を同じにしたとき)
世帯分離
(世帯を別にしたとき)

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