11月上旬に国民健康保険加入者の世帯主に、令和7年12月2日からの資格情報を記載した以下の書類を送付します。
対象の人 |
送付する書類 |
マイナ保険証を持っている人 |
資格情報通知書 |
マイナ保険証を持っていない人 |
資格確認書 |
原則、書類は世帯ごとに一通の封筒でまとめて送付します。
封筒に資格確認書が同封される場合は簡易書留、その他は普通郵便で送付します。
資格情報通知書について
資格情報通知書が届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
資格情報通知書は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、氏名、交付者名等)を簡単に把握することができるよう交付される書類です。大切に保管してください。
また、マイナポータルから資格情報を自身のスマートフォン等にPDF形式で保存することができます。
マイナンバーカードのICチップが故障したり、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、「資格情報通知書」やスマートフォン等に保存した資格情報をマイナンバーカードとともに提示することで医療機関を受診することができるようになるものです。
※資格情報通知書や保存した資格情報だけでは受診等できません。
マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者)については、申請手続きをすることで健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。申請を一度行うことで、次回更新以降も自動的に資格確認書が交付されます。
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいという場合は、申請の基準に該当しません。
詳しくはこちらをご覧ください。
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。従来の保険証と同様に医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
※資格確認書と高齢受給者証の一体化により、負担割合は資格確認書に記載されています。そのため70歳から74歳の方も資格確認書1枚で受診ができます。
有効期限について
本市では資格確認書の有効期限を令和11年7月31日とします。ただし、70歳から74歳の方は、負担割合再判定のため、有効期限は令和8年7月31日になります。また、令和8年7月31日までに75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、有効期限は誕生日の前日となります。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293