本文へ移動
メニューへ移動
住所や名前がかわったとき
住所や名前がかわったとき

引越し


手続きの方法

住所や名前がかわった後、14日以内に下表のとおり手続きしてください。

手続きをする人

住所や名前がかわった人または、同じ世帯の人

手続きする場所

豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター

必要なもの

住所や名前がかわった人の保険証、資格確認書(お持ちの人のみ)

    +

世帯主及び住所や名前がかわった人全員のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの

    +

窓口に来る人の身分証明書

 

※窓口に来る人が別世帯の場合は委任状.pdf( 75KB )が別途必要になります。

交付の方法

〇豊橋市役所で手続きする場合

窓口に来る方の顔写真付き身分証明書を提示した場合、窓口交付することができます。

※顔写真付き身分証明書を持っていない場合は、世帯主あて郵送します。

 

〇窓口センターで手続きする場合

世帯主あて郵送します。

〇郵送方法等

(1)マイナ保険証の利用登録をしている方

「資格情報通知書」を普通郵便で郵送します。

(2)マイナ保険証の利用登録をしていない方

「資格確認書」を簡易書留で郵送します。


お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293

 
Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.