後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者の方も保険料を負担することになります。
1.保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が平等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計になります。ただし、均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされます。
※愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)へ移行します
2.保険料の納め方
保険料の納め方には、受給されている年金から天引される「特別徴収」と、 口座振替または納付書払により納付する「普通徴収」の2種類があります。
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対象となる年金の受給額が年間18万円以上の方でも、
次の場合は普通徴収となります。
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- 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
- 年度途中で受給年金に異動があったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額が変更になったとき
- 納付方法変更の申し出をされた方
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はい |
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いいえ |
特別徴収
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年金支給月に保険料が年金から天引きされます。
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普通徴収
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口座振替または納付書払により納付いただきます。
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※特別徴収から口座振替に納付方法を変更することができます。くわしくは、お問い合わせください。
3.保険料の軽減
- 均等割額 ・・・ 所得の低い世帯の方は、世帯主および被保険者の所得合計額に応じて下表のとおり軽減します。
※消費者物価の伸びなどを考慮し令和5年度保険料の2割軽減及び5割軽減の判定基準額が改定されました。
令和6年度
軽減割合
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世帯主および被保険者の所得合計額
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2割軽減
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43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円
×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯
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5割軽減
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43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数) +[10万
円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯
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7割軽減
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43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]
以下の世帯
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令和5年度
軽減割合
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世帯主および被保険者の所得合計額
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2割軽減
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43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円
×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯
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5割軽減
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43万円+(29万円×世帯の被保険者数) +[10万
円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯
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7割軽減
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43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]
以下の世帯
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※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
※2 世帯主及び世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
- 所得割額・・・これまで一定の所得以下の方の所得割額を軽減してきましたが、平成30年度から、制度の見直しにより、所得割額の軽減制度は廃止されました。
- 職場の健康保険などの被扶養者だった方・・・社会保険等の被扶養者であった方に対する軽減については、段階的に縮小され、令和元年度からは、後期高齢者医療制度加入から2年を経過する月まで均等割額を5軽減します。
4.保険料の減免
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。
詳しくは、お問い合わせください。
災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
まずはお電話でお問い合わせください。(国保年金課後期高齢者医療担当電話番号:0532-51-3132)
※減免対象や減免となる保険料について詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ
5.保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
納付相談を希望される方は、お問い合わせください。