お医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。窓口負担割合は資格情報のお知らせ又は資格確認書に記載されています。マイナ保険証又は資格確認書を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
【令和4年10月1日からの負担割合】
負担区分
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自己負担
割合
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条 件
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現役並み所得のある方
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3割
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同一世帯に市町村民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者の方がいる世帯。
ただし、次の時は申請により1割負担になります。
1 被保険者の方が1人の世帯
・・・被保険者の収入額が383万円未満のとき
2 被保険者が1人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高
齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯
・・・被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき
3 被保険者の方が2人以上いる世帯
・・・被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき
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一般II |
2割 |
市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する本人及び同じ世帯の被保険者 (現役並み所得のある方を除く)
1 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯。
2 世帯に属する被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円(単
身世帯の場合は200万円)以上の世帯。 |
一般I
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1割
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現役並み所得のある方、一般II、区分I、区分II以外の方 |
区分II
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市町村民税非課税世帯で、区分Iに該当しない方 |
区分I
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世帯全員の各種所得(給与所得は、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額。公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 |
マイナンバーカードによる保険証利用について
お問合わせ先
国保年金課 後期高齢者医療グループ
電話番号 0532-51-3132