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入院したとき
入院したとき

 入院したときは、医療費とは別に食事代や居住費が決められた金額までは自己負担になります。
 区分I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所で申請してください。 

 ※マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、患者本人が同意し、適用区分が確認できれば、認定証の提示は不要です。

 

 

令和6年6月1日から食事療標準負担額・生活療養標準負担額の自己負担額が変わります。

 

入院時食事療養費

 
食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)
負担区分
食事代(1食につき)

~令和6年5月31日

令和6年6月1日~
現役並み所得III・II・I 460円※1 490円※1
一般II・I
指定難病患者の方(区分II・Iに該当しない方) 260円 280円

非課税

世帯

区分II 入院90日まで

210円

230円

入院91日以上※2

160円

180円
区分I 100円 110円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円となります。

※2 直近の12か月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合となります。



入院時生活療養費

 療養病床※1に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。


生活療養標準負担額

 負担区分 食事代※2(1食につき)

居住費

(1日につき)

~令和6年5月31日 令和6年6月1日~
現役並み所得III・II・I

460円

(420円※3

490円

(450円※3

370円

(指定難病患者

の方は0円)

一般II・I

非課税

世帯

区分II 210円 230円
区分I 130円 140円

区分Iのうち

老齢福祉年金受給者

100円 110円 0円

※1 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。

※2 医療区分2・3の方(医療の必要性の高い方)の食事代については、上記の食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)と同額の負担額となります。

※3 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額となります。どちらに該当するかは保険医療機関によりますので、入院する保険医療機関にご確認ください。

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法

新規発行の申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • マイナンバーカード または 通知カード
  • 身分証明書(来庁される方)
  • 領収書の原本(91日以上入院していると分かるもの) ※長期入院の場合
  • 委任状 ※ご本人様及びご家族様以外が来庁されるとき
申請場所

  豊橋市役所 国保年金課(東館3階)
  ※窓口センターではお取り扱いができません。


お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ(東館3階)

電話番号 0532-51-3132・2344

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