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医療費の助成制度
医療費の助成制度

後期高齢者福祉医療費助成制度(まる福)

 後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の表のいずれかに該当する方は、保険診療に該当する医療費の自己負担額を助成します。

 なお、健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代、薬の容器代などは自己負担分ですので助成の対象ではありません。

 また、ほかの公費負担医療を受けられている場合、助成対象外となることがあります。
 該当する方で、手続きがお済みでない方はお問い合わせください。

対象者

要件
対象範囲   
所得制限
障害者

 下記のいずれかの障害をお持ちの方

・身体障害者手帳1級~3級、4級で

 じん臓機能障害、4~6級で進行性

 筋萎縮症

・療育手帳A・B判定

・精神障害者保健福祉手帳1・2級

・自閉症状群(診断書が必要)

なし
 ひとり暮らし

単身で生活を営んでおり、同一敷地内ま

たは隣接地に親族がいない方 

注)令和4年7月末で新規受付終了※1

以下のすべてに当てはまる方

・所得がない(年金のみの場合年額80万円以下)

・税法上の被扶養者になっていない

・親族から経済的な援助を受けていない

 

 ねたきり・認知症

介護保険の要介護4または5の認定を受

けており、生活介護を3か月以上継続し

て受けている方

以下のすべてに当てはまる方

・市民税非課税世帯の方

・生計維持者が別世帯の場合、その方が市民税非課税

・税法上の被扶養者になっている場合、扶養者が市民税非課税

母子父子家庭等 

母(父)子家庭等で18歳以下の児童を

扶養している母(父)

児童扶養手当の所得制限額を準用
 戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちの方  障害児福祉手当の所得制限を準用 
その他

・精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律の規定による措置入院をされている

方 

・感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律の規定による入院勧

告・措置入院をされている結核患者の方

なし

※1 ひとり暮らしの要件で一度資格を喪失した場合の再度申請についても受付終了しています。

 

 後期高齢者医療の被保険者で自立支援医療受給者証をお持ちの方は、自立支援医療受給者証対象の自己負担額を助成します。なお、自立支援医療受給者証対象外の医療費は助成されません。

 

償還払いの申請について

 以下に該当する場合は、申請により医療機関等の窓口で支払った医療費の一部が払い戻されます。

  • 県外の医療機関で診療を受けたとき
  • 受給者証を提示せずに医療機関等で診療を受けたとき
  • 治療材料(補装具など)を作成されたとき

申請方法

申請に必要なもの
  • 受給者証
  • 被保険者証・資格確認書・個人番号カード
  • 領収書の原本(領収印の明らかなもの)
  • 受給者名義の預金通帳
    ※補装具を作成されたときは「医師の証明書」も必要です。
申請場所

  豊橋市役所 国保年金課(東館3階)
  ※窓口センターではお取り扱いができません。

 

問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ (電話番号51-3132)

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