Q 税に関する証明はどのようなものがありますか?
A 税に関する証明は次の通りです。
- 所得に関する証明(市・県民税関係)
(1)所得証明
(2)非課税証明
(3)課税証明
※窓口センターでも発行しています。
※所得に関する証明の申請書はこちらのページからダウンロードできます。
- 資産に関する証明
(1)土地
(2)家屋
(3)償却資産の評価・課税証明
※窓口センターでは発行していません。
※資産に関する証明の申請書はこちらのページからダウンロードできます。
- 納税に関する証明(市税に関する納税関係)
※窓口センターでも発行しています。
※納税に関する証明の申請書はこちらのページからダウンロードできます。
Q 代理人でも各種証明はとれますか?
A個人の所得や資産は、個人情報にあたるため、守秘義務(職務上知り得た情報や個人情報は漏らさない)の対象になります。そこで、証明を発行する上で細心の注意を払う必要があります。
- 窓口にみえた方の本人確認をさせていただきます。(運転免許証、健康保険証等)
- 本人及び同一世帯の親族(豊橋市内)の方が窓口に来られた場合は、委任状等は不要です。
- 2以外の方は、全て委任状等が必要になります。
(市外で同一世帯の方も、委任状または住民票が必要です)
- 相続人の方が申請する場合、必要書類等があります。相続人と被相続人が別世帯の場合には、相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本等 コピー可)が必要になります。市外の同一世帯の方の場合も同様です。また市外の被相続人は、死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等 コピー可)も必要になります。
※その他、固定資産の証明の発行の申請ができる方
ただし、『』内の書類等の提示が必要となります。
- 所有者の方(共有者も含みます)、その相続人『所有者の死亡相続関係が分かる戸籍及び除籍謄本等』
- 借地借家人の方『賃貸借契約書等』
- 宅地建物取引業者の方『媒介契約書(固定資産証明書取得の委任事項のあるもの。契約期限中のみ有効)』
- 競落人の方『代金納付期限通知書一式等』
- 強制競売の申立ての方『強制競売申立書及び債務名義を確認できるもの』
- 担保権実行としての競売の申立ての方『不動産競売申立書及び登記簿謄本等』
- 成年後見人の方『後見の事実を証明する書類(成年後見登記事項証明書等)』
- 賦課期日(1月1日)以降の所有者となった方『登記簿謄本等』
Q 郵送でも証明をとることはできるのですか?
A 市外にお住まいの場合や、平日に仕事等で窓口の来られない場合は、郵送で各種証明を請求できます(郵送で申請する場合、往復の配達日数と処理日が必要となりますので、日数には余裕をもって申請してください)。なお、請求方法は下記のとおりです。
1.問い合わせ先(送付先)
〒440-8501(住所は記入する必要はありません。)
豊橋市役所財務部資産税課税務証明窓口担当
電話:0532-51-2229
2.申請書
税証明交付申請書(郵送用).pdf(86.6KB)を豊橋市のホームページからダウンロード・印刷して必要事項を記入してください。
なお、ダウンロード・印刷ができない場合は、下記の内容を便箋などに記入して申請してください。
(1)申請者の情報(申請者が納税義務者の場合は、記入不要)
- 住所、氏名・法人名(フリガナ)
- 電話番号(昼間連絡が取れる電話番号)
(2)納税義務者の情報
- 住所(転出された方は、現住所と転出前の本市の住所)
- 氏名・法人名(フリガナ)(法人の場合、代表者印を押印)
- 電話番号(昼間連絡が取れる電話番号)、生年月日
(3)申請者と納税義務者の関係(例:本人、妻、長男、代理人 等)
(4)使用目的
(5)証明書の種類、年度、必要枚数
- 車検用軽自動車税納税証明書は、標識番号(車のナンバー)を記入してください。
- 固定資産税に関する証明は、土地・家屋の区別、物件の所在地などを記入してください。
3.ご本人確認ができる書類
申請者の本人確認のため、運転免許証・健康保険証・在留カード等のいずれかの写しを同封してください。
4.手数料(定額小為替)
手数料分の定額小為替を、ゆうちょ銀行本支店または郵便局の預金窓口でお求めいただき同封してください。(1通につき200円、固定資産に関する証明は1通に土地・家屋含め5筆まで記載、車検用軽自動車税納税証明書は手数料不要)
※定額小為替には、何も記入しないでください。
5.返信用
返信用封筒には切手を貼り、送付先の宛先(郵便番号・住所・氏名)を記載し、同封してください。
6.その他の送付書類
- 納税義務者以外の方が申請する場合は、本人の委任状.pdf( 63KB )が必要です(豊橋市内の方が、同一世帯の親族の方の申請をする場合は委任状は不要です)
- 相続人の方が申請する場合、必要書類等があります。相続人と被相続人が別世帯の場合には、相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本等 コピー可)が必要になります。市外の同一世帯の方の場合も同様です。また市外の被相続人は、死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等 コピー可)も必要になります。
Q 地籍図等の写しはいくらですか?