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住宅用火災警報器は、いつまでに、どこに設置しなければならず、どこで購入することができますか?
住宅用火災警報器は、いつまでに、どこに設置しなければならず、どこで購入することができますか?

住宅用火災警報器は、いつまでに、どこに設置しなければならず、どこで購入することができますか?

住宅用火災警報器(住警器)は、消防法の改正により、平成18年6月1日から新築住宅に、既存住宅へは平成20年5月31日までに設置が必要となっています。

設置場所は、寝室(子供部屋を含む)、階段(2階以上に寝室がある場合)及び台所で、天井や壁の上部への取り付けが必要です。住警器の種類には煙式と熱式がありますが、豊橋市では台所を含め、全て煙式の住警器の設置が必要です。

住警器は消防用設備販売店、電化製品販売店等で購入することができます。価格は性能(電池寿命等)により様々ですが(3千円~1万円程度)、鑑定(NS)マークの付いている製品がお奨めです。また、取り付けは個人ですることが可能で、難しい配線工事等は不要です。
アパートやマンションにお住まいの方は、管理会社や大家さんと相談して設置してください。

また、市や消防署の職員が住警器や消火器を販売することはありませんので、悪質な訪問販売等にご注意ください。
詳しい内容は関連情報をご覧いただくか、消防本部予防課かお近くの消防署へお問合せください。

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更新日:2007年3月9日
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