マイナンバーカードの国外利用について
令和6年5月27日より、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用可能になります(日本国籍の方に限る)。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
マイナンバーカードの国外継続利用手続きについて
- 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカードの国外継続利用を申請して頂くことで、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外利用向けに変更します。
- 国外転出予定日が届出日と同日または過去日の場合は、継続利用ができないため、国外転出者向けマイナンバーカードの新規発行申請のご案内になります。
※マイナンバーカードの国外継続利用手続きを行わない場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効しますのでご注意ください。
ご本人様がお手続きを行う場合
署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)と住民基本台帳用暗証番号・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)の入力をして頂きます。
【必要書類】
ご本人様の同一世帯員または法定代理人が代理人としてお手続きを行う場合
住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力をして頂きます。
あらかじめ、下記に記載の委任状兼暗証番号記載書を印刷し、国外転出されるご本人様が全て記入したものをご用意頂くことにより、国外転出届出の同日に限り、同一世帯員または法定代理人が国外転出者向け署名用電子証明書の発行申請の手続きができます。
【必要書類】
- 委任状と暗証番号を記載した書類(国外転出者向け署名用電子証明書の発行対象者のみ)
委任状兼暗証番号記載書
※暗証番号については、代理人が知り得ることのないよう、封筒に封入・封緘し代理人に持参させてください。
※記載された暗証番号の入力は職員が行います。暗証番号の照合ができない場合、当日のお手続きはできません。
- 戸籍謄本、その他法定代理人であることの資格を証明する書類(代理人が法定代理人である場合)
※住民票上で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です
A |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カードなど(顔写真付き公的本人確認書類) |
ご本人様とは別世帯の方が代理人としてお手続きを行う場合
マイナンバーカードの国外継続利用手続き及び国外転出者向け署名用電子証明書の発行手続きは、文書照会による手続きになりますので、事前にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
豊橋市マイナンバーコールセンター
TEL 0532-43-5505
(番号をよくお確かめの上、おかけ間違えのないようご注意ください。)
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は国内外からの申請が可能です。
国内の市役所のほか、在外公館にてマイナンバーカードの新規の申請や受け取りが可能です。
申請方法等の詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)