自転車に関する道路交通法の改正について
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため道路交通法で罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が道路交通法上で、罰則の対象となりました。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を感じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して道路交通法上で罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を感じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。