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70歳~74歳の方の医療制度
70歳~74歳の方の医療制度

70歳になる方

 70歳になると、所得の状況により、自己負担割合が2割または3割になります。
 適用は、満70歳の誕生月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)からとなり、毎年8月に更新(負担割合の見直し)されます。

 

交付方法について

 対象の人  交付方法
有効な国民健康保険証をお持ちの人 高齢受給者証を普通郵便で送付します。
有効な国民健康保険証を持っていない人 マイナ保険証を持っている人

資格情報通知書を普通郵便で送付します。

マイナ保険証を持っていない人

負担割合を記載した資格確認書を

簡易書留で送付します。

高齢受給者証・資格確認書・資格情報通知書を紛失・破損等された場合

 再交付の申請ができます。再交付申請についてはこちらをご覧ください。

 

自己負担割合について

  • 住民税の課税所得金額による判定
住民税の課税所得金額 自己負担割合
70歳以上の加入者全員が145万円未満
2割
最も高い所得の人が145万円以上
3割
を参照してください

「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。210万円を超える場合は、年間の収入金額による再判定により、自己負担割合が決まります。

 

  • 年間の収入金額による再判定 

 ◆70歳から75歳未満の方が1人の場合の再判定

対象者の収入金額の合計
自己負担割合
383万円未満
2割
383万円以上
3割

 ◆70歳から75歳未満の方が2人以上いる場合の再判定

対象者全員の収入金額の合計
自己負担割合
520万円未満
2割
520万円以上
3割

 

高額療養費について

 70歳になると、高額療養費の算定において、次のことが変わります。

1.自己負担限度額の所得要件と適用区分および所得要件。(詳しくは、こちらをご覧ください。)

2.自己負担分を合算する時の対象範囲。(詳しくは、こちらをご覧ください。)  

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ・窓口グループ
電話番号  0532-51-2285・2293
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