70歳になると、所得の状況により、2割または3割の自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」(高齢受給者証)が交付されます。
適用は、満70歳の誕生月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)からとなり、毎年8月に更新(負担割合の見直し)されます。医療機関等で受診される時は、保険証と一緒に国民健康保険高齢受給者証を窓口に提示してください。
国民健康保険に加入中の方
対象となる月の前月末までに高齢受給者証を世帯主あてに普通郵便で郵送します。
他の健康保険から国民健康保険に加入される方
国民健康保険の加入手続きをすると自動的に高齢受給者証が発行され、保険証とともに世帯主あて簡易書留で郵送します。
再交付の申請が必要になります。再交付申請についてはこちらをご覧ください。
自己負担割合について
住民税の課税所得金額 |
自己負担割合 |
70歳以上の加入者全員が145万円未満 |
2割
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最も高い所得の人が145万円以上 |
3割
※を参照してください
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※「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。210万円を超える場合は、年間の収入金額による再判定により、自己負担割合が決まります。
◆70歳から75歳未満の方が1人の場合の再判定
対象者の収入金額の合計 |
自己負担割合
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383万円未満 |
2割
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383万円以上 |
3割
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◆70歳から75歳未満の方が2人以上いる場合の再判定
対象者全員の収入金額の合計 |
自己負担割合
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520万円未満 |
2割
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520万円以上 |
3割
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高額療養費について
70歳になると、高額療養費の算定において、次のことが変わります。
1.自己負担限度額の所得要件と適用区分および所得要件。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
2.自己負担分を合算する時の対象範囲。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ・窓口グループ
電話番号 0532-51-2285・2293