70歳になると、所得の状況により、自己負担割合が2割または3割になります。
適用は、満70歳の誕生月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)からとなり、毎年8月に更新(負担割合の見直し)されます。
交付方法について
対象の人 |
交付方法 |
有効な国民健康保険証をお持ちの人 |
高齢受給者証を普通郵便で送付します。 |
有効な国民健康保険証を持っていない人 |
マイナ保険証を持っている人 |
資格情報通知書を普通郵便で送付します。
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マイナ保険証を持っていない人
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負担割合を記載した資格確認書を
簡易書留で送付します。
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高齢受給者証・資格確認書・資格情報通知書を紛失・破損等された場合
再交付の申請ができます。再交付申請についてはこちらをご覧ください。
自己負担割合について
住民税の課税所得金額 |
自己負担割合 |
70歳以上の加入者全員が145万円未満 |
2割
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最も高い所得の人が145万円以上 |
3割
※を参照してください
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※「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。210万円を超える場合は、年間の収入金額による再判定により、自己負担割合が決まります。
◆70歳から75歳未満の方が1人の場合の再判定
対象者の収入金額の合計 |
自己負担割合
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383万円未満 |
2割
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383万円以上 |
3割
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◆70歳から75歳未満の方が2人以上いる場合の再判定
対象者全員の収入金額の合計 |
自己負担割合
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520万円未満 |
2割
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520万円以上 |
3割
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高額療養費について
70歳になると、高額療養費の算定において、次のことが変わります。
1.自己負担限度額の所得要件と適用区分および所得要件。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
2.自己負担分を合算する時の対象範囲。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ・窓口グループ
電話番号 0532-51-2285・2293