本文へ移動
メニューへ移動
自己負担限度額
自己負担限度額

自己負担限度額について

  • 月ごと、医療機関ごと、入院、外来ごとで計算します。(同じ医療機関でも歯科は別に計算します)
70歳未満の方
*所得要件

適用

区分

1か月の自己負担限度額(世帯) ※1多数回該当
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000
210万円超~600万円以下  80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400
210万円以下 57,600 44,400
住民税非課税世帯 35,400 24,600

*世帯内の国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計額です。

*「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯を指します。

*住民税未申告者(確定申告をした方、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの方を除く)を含む場合、区分アとみなされます。

70歳~74歳の方
所得区分 1か月の自己負担限度額 ※1多数回該当
外来 (個人) 外来+入院(世帯)

課税所得

690万円以上

※3 

現役並みⅢ

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得

380万以上

690万円未満

※3 

現役並みⅡ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得

145万円以上

380万円未満

※3 

現役並みⅠ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 ※2 18,000 57,600 44,400円

住民税

非課税世帯

※4 低所得Ⅱ 8,000 24,600

※5 低所得Ⅰ 15,000

※1 多数回該当とは、 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。平成30年度以降は、同一都道府県をまたがる住所の異動があった場合でも、平成30年4月以降の療養において発生した前住所地における高額療養費の該当回数を新住所地から通算します。(世帯が継続していると判定される場合のみ)

※2 8月1日~翌年7月31日までの外来療養にかかる年間上限額は144,000円です。該当する方には申請のお知らせをします。加入の保険に変更があった場合はお問合わせください。

※3 自己負担割合が3割の方で、同一世帯に各所得区分の課税所得に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合。現役並み所得者について、詳しくは 70歳~74歳の方の医療制度 をご覧ください。

※4 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、低所得Ⅰ以外の方。

※5 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80万円)が0円の方。

*75歳の誕生月の自己負担限度額は半額になります。(1日生まれの方と2月29日生まれの方は除きます)

お問合せ先

国保年金課 保険給付グループ

電話番号:0532-51-2285

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.