高額療養費の計算方法について
高額療養費は、医療機関からの「診療報酬明細書(レセプト)」により下記に基づいて計算します。
※このため、実際の支払額から計算した支給金額とは異なる場合があります。
- 受診者ごとに計算します。
- 暦月(月の1日から月の末日)ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別に計算します。
- 入院と外来は別に計算します。
- 処方せんに基づく薬局での自己負担は、処方元の医療機関での自己負担と合算します。
- 保険診療の対象とならない治療や食事代、差額室料等は含めません。
70歳以上の方
上記1~7に基づく計算で、一般区分・低所得者区分の世帯に属する場合は、外来は個人ごとに合算します。入院を含む場合は世帯内の70歳以上の自己負担分を合算したのち、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方
上記1~7に基づく計算で、 1件につき21,000円以上自己負担されたものが合算の対象となり、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の計算例
●70歳未満 区分「ウ」の世帯の場合 ※区分については、自己負担限度額を参考にしてください。
●自己負担限度額
80,100円+((500,000円+100,000円)-267,000円)×1%=83,430円
●高額療養費
(150,000円+30,000円)-83,430円=96,570円
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285