保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事等の認可を受けていない(認可保育所ではない)保育施設を総称して「認可外保育施設」と呼んでいましたが、豊橋市では令和3年4月から「届出保育施設」という呼称に変更しました。届出保育施設のうち、国の定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付した施設を、特に「適合届出保育施設」と呼びます。
都道府県等からの助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行われるものや少人数で保育するもの、居宅訪問型保育(ベビーシッター)も届出保育施設です。また、幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設で、1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で保護者と離れることを常態としている場合についても、届出保育施設に含まれます。
届出保育施設を開設する事業者の義務
事業者は届出保育施設を設置した場合、事業開始日から一ヶ月以内に都道府県知事(豊橋市内に開設する場合は豊橋市長)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休止したり廃止した場合も同様に届出が必要です。
また、平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上で届出が必要となりました。(従前は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上で届出が必要でした。)
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は児童福祉法により罰せられることがあります。
届出様式
施設を設置した場合
以上のほか、保育士や看護師等の資格者証・施設の図面・加入している保険契約書の写し等が必要です。
また、職員が保育業務に関連する研修を受講している場合は受講や参加したことが分かる書類を添付してください。
子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用している施設は、そのページを印刷し、添付してください。
届出内容に変更が生じた場合
変更内容により、書類の添付が必要となる場合があります。
例:施設を改修した場合は、改修後の施設図面
施設を休止または廃止する場合
届出保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設
※令和元年7月1日から、届出保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育施設が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則 昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による)
届出保育施設の種別 |
届出対象施設 |
届出除外施設 |
1 都道府県知事等の認可を受けていない施設で
以下の2から8のいずれにも該当しない保育施設・事業所
(例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育)やベビーホテル等
|
一日に保育する乳幼児の数が、
1名以上の施設・事業所
|
該当なし
(全て届出)
|
2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設含む。)
(例)企業や病院等に設けられた保育施設、企業主導型保育施設
|
従業員の乳幼児以外の
乳幼児を1名でも保育する施設
従業員の乳幼児のみを保育する施設
|
該当なし
(全て届出)
|
3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を
行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設。
(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等
に付設された施設
|
顧客の乳幼児以外の乳幼児を
1名でも保育する施設
※利用者が顧客であるか、
また当該施設の利用が役務の
提供を受ける間の利用
であるかが明らかでない場合も
含む。
|
顧客の乳幼児のみを保育する施設
|
4 設置者の親族間の預かり合い
(例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合
|
親族の乳幼児以外の乳幼児を
1名でも保育する場合
|
親族の乳幼児のみを預かる場合
|
5 設置者の親族又はこれに準じる密接な人的関係を
有する者の乳幼児を対象にした預かり
(例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合
|
親族又はこれに準ずる
密接な人的関係を有する者の
乳幼児以外の乳幼児を
1名でも預かる場合
※広く一般に利用者の募集を
行っているなどの場合も含む。
|
親族又はこれに準ずる密接な
人的関係を有する者の乳幼児のみを
預かる場合
|
6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 |
当該事業の対象となる
乳幼児以外の乳幼児を
1名でも預かる場合
|
当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
(一時預かり事業開始届のみ必要)
|
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
|
当該事業の対象となる
乳幼児以外の乳幼児を
1名でも預かる場合
|
当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
(病児保育事業開始届のみ必要)
|
8 臨時に設置された施設
(例)イベント時の託児室
|
6か月を超えて設置される施設 |
6か月を限度に設置される施設 |
※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
※1日に保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で
確認できない場合は届出が必要です。
ただし、書面に記載されていても、実態として乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設となります。
設置・運営等についての基準
児童の安全確保等の観点から、届出保育施設の設置・運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、設備など)については、認可外保育施設指導監督基準を満たすとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。
認可外保育施設指導監督基準
詳しくは、こちらをご覧ください。
認可外保育施設指導監督基準(令和6年4月1日).pdf( 566KB )
立入調査について
届出保育施設の運営について、児童の福祉上問題がないかを確認するため、原則年に1回立入調査を実施します。立入日の詳細については、豊橋市に対して設置届の提出があった施設の設置者もしくは管理者に対し、別途通知します。
このほか、新規開設に伴う立入調査や、随時の立入調査を行うことがあります。
立入調査において施設運営に問題がある場合には、改善を求めるなどの指導監督を行います。
令和3年度調査結果(令和3年12月20日現在)
届出保育施設の設置者は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。
サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。
掲示項目は以下のとおりです。
- 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の名称及び所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び利用料
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数
- 設置者及び職員に対する研修の受講状況
- 保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容
- 緊急時における医療機関の連絡先、保護者との連絡方法
- 非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所や避難方法
- 虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況
- 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別
掲示物参考様式
利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
利用者に対する契約内容等の書面交付
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
書面に記載する事項は下記のとおりです。
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 施設の名称及び所在地
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 利用者に対し提供するサービスの内容及び利用料
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
契約書面の参考様式
運営状況の報告
届出保育施設に対し、毎年、施設の運営状況について報告を求めます。報告基準日等の詳細については、豊橋市に対して設置届等の提出があった届出保育施設の設置者に対して別途通知します。
運営状況報告書様式
上記のほか、保育士の資格者証・施設の図面・加入している保険契約書の写し等が必要となります。
また、職員が保育業務に関連する研修を受講している場合は受講や参加したことが分かる書類を添付してください。
子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用している施設は、そのページを印刷し、添付してください。
※設置届に添付していただく書類と同じ内容になります。最新のものを提出してください。
その他の報告について
届出保育施設において、次の事項が発生した場合は速やかに豊橋市へ報告してください。
事故が発生した場合
施設の管理下において事故が発生した場合は、責任の所在の有無を問わず、まずは豊橋市へご一報ください。
事故の内容により、厚労省・消費者庁への報告が必要となるため、報告書の提出を求めることがあります。
事故報告書様式
長期滞在児がいる場合
施設に24時間、かつ週のうち概ね5日以上入所している児童がいる場合は、以下の報告書により速やかに報告してください。
長期滞在児報告様式
無償化や認定等について
問合先
豊橋市役所 保育課 特別保育・保育支援グループ
電話番号 0532-51-2324/FAX番号 0532-56-5133