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認定こども園について
認定こども園について

認定こども園とは?

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

  • ポイント1 保護者が働いている、いないに関わらず、3~5歳のどのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。

      ※0~2歳のお子さんが通園する場合は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • ポイント2 保護者の状況により、保育認定から教育認定へ変更希望の場合、各施設へご相談できます。
  • ポイント3 すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場を提供します。
 

認定こども園には、地域の実情に応じて、次のような多様なタイプがあります

1. 幼保連携型

  • 学校教育と保育を一体的に提供する施設であり、認定こども園法に基づき「学校」と「児童福祉施設」の両方に位置付けられるタイプ
  • 豊橋市が条例に基づき認可をする 

2. 幼稚園型

  • 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

3. 保育所型

  • 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

4. 地方裁量型

  • 幼稚園・保育所のいずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

豊橋市内の認定こども園

 

認定こども園の認定基準は?

 1.幼保連携型認定こども園は、豊橋市が内閣総理大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣が協議して定める「国の基準」を参酌して条例で基準を定め、認可をします。
 「豊橋市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律施行条例(平成26年9月30日公布、平成27年4月1日施行)」
 2.その他のタイプの認定こども園の具体的な認定基準は、各都道府県が条例で定めます。
  愛知県の場合は、「認定こども園の認定基準を定める条例(平成18年12月26日公布、同日施行)」で定められています。
  権限移譲に伴い、平成28年度以降の認定申請先は豊橋市となります。

認定こども園の利用手続きは?

 認定こども園は、利用者と施設との直接契約による利用となります。
 ※利用にあたっては、豊橋市において教育・保育の必要性に応じた給付認定を受ける必要があります。
 利用手続きについてはこちら
 認定こども園・保育園・幼稚園の入園基準と手続き

認定こども園について紹介しているホームページは?

児童イラスト 愛知県のホームページがありますので、参考にして下さい。

お問い合わせ先

こども未来部 保育課 所在地/〒440-8501 豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)

電話番号/0532-51-2322 E-mail/ hoiku@city.toyohashi.lg.jp

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