申請届出書類名 |
■薬局開設許可申請書 |
概要説明 |
■薬局を開設しようとする場合は、薬局ごとに許可を受ける必要があります。 |
手数料 |
■34,200円 |
添付書類 |
■薬局の平面図(ビル、大型店舗等の一部の場合はフロアー図も必要)
■薬局の構造設備概要仕様書
■業務体制概要書
調剤及び調剤された薬剤並びに医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要を記載した書類として添付してください。
■申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該申請者にかかる精神の機能の障害に関する医師の診断書またはその写し(申請者が原本証明したもの)
■申請者が法人であるときは、登記事項証明書またはその写し(申請者が原本証明したもの)
■申請者以外の者がその薬局の管理者であるときは、雇用証書又は雇用契約書の写し
■管理者以外でその薬局に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは雇用(使用)証書又は雇用(使用)契約書の写し
■特定販売を行う場合、特定販売に関する届出事項を記載した書類
■放射性医薬品を取り扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
■(確認書類)薬剤師免許証、販売従事登録票、無菌調剤室提供薬局との間で取り交わした契約書等(無菌調剤室を共同利用する場合のみ)、業務手順書(薬剤師不在時間がある場合のみ)
確認方法は以下のいずれかとなります。
・確認書類の写し(申請者が原本証明したもの)を申請書とともに添付する。
・確認書類の原本を持参する。
※サポート薬局である旨の表示をする場合は、添付書類等について事前にご相談ください。
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
・8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■以前に豊橋市保健所長宛に提出された添付書類については省略できる場合があります。この場合、備考欄に省略する添付書類の名称、以前提出した年月日等を記載してください。
■開設にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
■提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。
■当該手続きにかかる処理期間については、「標準処理期間要綱」を参照してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |