申請届出書類名 |
■変更届(薬事) |
概要説明 |
(薬局、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業)
■厚生労働省令で定められている事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。
■薬局、店舗販売業の名称、相談時及び緊急時の連絡先、特定販売に関する事項、薬剤師不在の時間の有無に変更が生じる場合、事前の届出が必要です。
■届出が必要な内容及び添付書類は業種によって一部異なります。詳しくは変更届様式の裏面をご覧ください。
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手数料 |
■(なし) |
添付書類 |
■申請者の氏名(法人の場合は名称)の変更の場合
(個人の場合)変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書またはその写し(届出者が原本証明したもの)
(法人の場合)変更後の登記事項証明書またはその写し(届出者が原本証明したもの)
■法人である申請者の住所の変更の場合
・登記事項証明書の写し(原本証明)
■薬事に関する業務に責任を有する役員
・新たな役員が精神機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員にかかる精神機能の障害に関するの医師の診断書またはその写し(届出者が原本証明したもの)
・登記事項証明書の写し(原本証明)
※新たに薬事に関する業務に責任を有することとなる役員がいる場合、変更届の備考に欠格事項に該当しない旨を記入してください(例「新たに薬事に関する業務に責任を有する役員が法第5条第3号イ~ト該当しないことを宣誓します。」) |
■管理者、薬剤師、登録販売者の変更の場合
・雇用証書
・薬剤師免許証等、資格を証明する書類(原本の確認または資格証の写しに届出者が原本証明したもの)
※業務体制の概要を記載した書類を提出していただく場合があります。
管理者が登録販売者である時は以下のア、イまたはウ
ア 業務従事証明書(実務従事証明書)の写し及び勤務状況報告書の写し
イ 業務従事確認書及び勤務状況報告書の写し
ウ 業務従事確認書(実務従事確認書)、勤務状況報告書の写し及び研修修了証の写し(届出者が原本証明したもの)
ア、イまたはウのいずれが必要となるかは「店舗販売業の店舗管理者について」( 140KB )をご参照ください。
■構造設備の変更の場合
・変更前及び変更後の平面図又は構造設備概要仕様書
■特定販売を始める場合、又は特定販売の届出事項の変更の場合
・特定販売の届出事項を記載した書類
■薬剤師不在の時間が生じる場合
・業務手順書(原本又は写しの提示のみ)
※サポート薬局に係る変更の場合は、添付書類等について事前にご相談ください。
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所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
・8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。 |
郵便での
送付による申請 |
■一部郵送可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■変更後、30日以上経過した場合は、「遅延理由書(見本)」(24k)を添付してください。事前の届出が事後となった場合も同様です。
■提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」( 42KB )をご参照ください。
■区画整理に伴う申請者の住所又は店舗所在地の住所表記の変更については届出は不要です。次回の許可更新申請の際、申請書に付記してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |