申請届出書類名 |
■休止・廃止・再開届(薬事)
■承認整理届 |
概要説明 |
■薬局等を休止・廃止・再開した場合、30日以内に届出が必要です。
(薬局、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業)
■薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業を廃止する場合は、併せて薬局製造販売医薬品の承認整理を行ってください。 |
手数料 |
■(なし) |
添付書類 |
【休止・廃止・再開届】
■許可証(廃止の場合のみ)
※管理医療機器販売業・貸与業の場合、なし
【承認整理届】
■承認書 |
受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
・8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
郵便での
送付による申請 |
■一部郵送可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■休止・廃止・再開後、30日以上経過した場合は「遅延理由書」( 23KB )を添付してください。
■許可証・承認書を紛失した場合は「紛失報告書」( 63KB )を添付してください。
■薬局の休止・廃止・再開にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
■薬局の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。
①麻薬小売業者免許証をお持ちの場合
「麻薬小売業者業務廃止届」及び「麻薬所有量届」
(廃止時に麻薬を所有している場合)
⒜ほかの麻薬小売業者等に譲り渡す場合
「麻薬譲渡届」
⒝ほかの麻薬小売業者等に譲り渡さず、廃棄する場合
「麻薬廃棄届」
②覚せい剤原料の取り扱いの有無に関わらず
「覚せい剤原料所有数量等報告書」
(廃止時に覚せい剤原料を所有している場合)
⒜他の薬局等に覚せい剤原料を譲り渡す場合
「覚せい剤原料譲渡報告書」
⒝他の薬局開設者等に譲り渡さず、廃棄する場合
「覚せい剤原料処分立会依頼書」
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |