森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税および森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものであり、令和元年度より国から本市へ譲渡されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村においては、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
豊橋市における森林環境譲与税の使途について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、豊橋市における令和元年度森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。
令和元年度(平成31年度)活用実績.pdf( 45KB )
令和2年度活用実績.pdf( 47KB )
令和3年度活用実績.pdf( 50KB )
令和4年度活用実績.pdf( 1,047KB )