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森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)で、立木を伐採する場合は、伐採する森林のある市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。(1haをこえる森林の開発及び0.5ha以上の太陽光設置における開発をする場合は、県知事の許可が必要となる場合があります。)
- 地域森林計画の対象とする森林が届出・報告の対象となります。
地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
「マップあいち」はこちら(外部リンク)。
- 森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者が届出・報告の対象者となります。
なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。
- 提出期間は次のとおりです。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
- 提出書類と記入方法について
ダウンロードしてご利用ください。
299 ※添付書類について、2023年4月1日から必要書類の添付が必須となりました。
参考:「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について[PDF/746KB]
森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)において次の開発行為を行うときは、愛知県知事の許可を受ける必要があります。
(1)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為の場合、幅員が3メートル(路肩部分を除く)を超え、かつ、
その開発面積が1haを超えるもの
(2)太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その開発面積が0.5haを超えるもの
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、許可制度の対象となりました。
(3)その他の行為にあっては、その開発面積が1haを超えるもの
詳しくは愛知県農林基盤局林務部森林保全課ホームページをご確認ください。
林地開発許可制度について - 愛知県 (pref.aichi.jp)
- 留意事項
市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
お問合わせ先 |
産業部 農業支援課 農地整備グループ 森林担当
電話番号/0532-51-2494 E-mail/nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館3階) |