(1)景観計画とは
美しく地域らしい景観は、そこに暮らす住民はもとより、市にとってもかけ
がえのない財産です。
豊橋市景観計画は、本市の景観形成の基本的な考え方や、美しく地域らしい
景観形成の配慮指針を示したものです。また、景観法に基づく建築行為等の制
限や、景観まちづくりの推進方策も示しています。
景観計画の主な内容
豊橋市全域(地先公有水面を含む)
ともに育む 豊橋らしい ここちよい景観
水と緑に包まれ、人と自然が調和した美しいまち
地域の成り立ちや景観資源を大切にし、地域らしい景観に磨きをかける
* 市全域を6つの地域に区分し、地域別の方針を示しています。
* 市全域を14のエリアに区分し、それぞれの景観特性に応じて、建築行為等を行う際の地域らしい景観づくりの配慮(皆で守る景観づくりのポイント)を示しています。また、石巻山の眺望を保全し、豊川の水辺景観を育むため、それぞれの配慮指針も示しています。
* 景観法に基づく届出制度と豊橋市まちづくり景観条例に基づく事前協議制度により、一定規模を超える建築行為等に対して、景観形成基準(景観配慮指針に色彩基準を加えたもの)に適合するよう規制・誘導を行うことを示しています。
* 景観重要建造物と景観重要樹木の指定の方針などを示しています。
* 景観まちづくりの考え方や取り組みなどについて示しています。
※ 景観計画と関連資料は、こちら(景観計画に関する図書)からダウンロードできます。
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