(4)条例に基づく届出の手続き
まちづくり景観形成地区で建築行為等を行う場合は、景観法に基づく届出対象にならない行為でも、豊橋市まちづくり景観条例に基づく届出が必要になります。
市は、景観形成整備計画への適合を確認するとともに、より良好な景観形成が進むよう規制・誘導を行います。
届出の対象行為の種類
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
屋外広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は屋外広告物を掲出する物件の設置、改造、移転若しくは色彩の変更
* 軽微な行為等は届出対象となりません。
届出の対象行為の規模
- 全ての規模が届出の対象です。なお、景観法に基づく届出を行うものは、届出の対象外となります。
景観形成基準
事前協議と届出の時期
- 行政上の手続き(建築確認等)の30日前まで(行政上の手続きを要しない場合は、行為着手の30日前まで)
届出の窓口
- 豊橋市役所 都市計画部 都市計画課(本庁舎 東館9階)
届出の様式
※ 届出の様式は、こちら(景観に関する各種申請書)からダウンロードできます。