日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)が退職したときや収入増加や離婚などで扶養から外れた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・配偶者の扶養から外れた日のわかる書類(資格喪失証明書など)
・市役所西館1階9番国民年金窓口または各窓口センター
※マイナポータルによりご自宅での手続きも可能です。こちらのページをご覧ください。