氏名を変更したとき
日本年金機構でマイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐づけされている方は、原則届出は不要です。ただし、マイナンバーが紐づいていない方やマイナンバーが付番されていない方は、国民年金窓口で届出が必要です。
マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況は、豊橋年金事務所(0532‐33‐4111)でご確認いただけます。
*第2号被保険者の方は勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先を通じての手続きとなります。
住所を変更したとき
日本年金機構でマイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐づけされている方は、原則届出は不要です。ただし、マイナンバーが紐づいていない方やマイナンバーが付番されていない方、住民票の住所と別の住所にお住まいの場合であり日本年金機構にて措置を受けている方や成年後見を受けている方は豊橋年金事務所で住所変更の手続きが必要です。
マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況は、豊橋年金事務所(0532‐33‐4111)でご確認いただけます。
*第2号被保険者の方は勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先を通じての手続きとなります。
関連リンク
・国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き(日本年金機構ホームページ)
・日本年金機構におけるマイナンバーへの対応(日本年金機構ホームページ)