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概要 |
担当 |
連絡先 |
建築確認申請 |
新築や増改築をする建物が建築基準法に適合するものであるかを確認するための制度です。 |
建築指導課
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0532-51-2581
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省エネ法届出制度 |
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、省エネルギー措置の届出が義務付けられています。 |
「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」による施設整備 |
50戸超または2,000平方メートル以上の共同住宅を整備する場合、高齢者・障害者等が円滑に利用できるように、一定の整備基準に適合することが求められており、整備計画の届出が必要です。 |
マンション建替円滑化法による要除却認定制度 |
マンション建替円滑化法に基づき、生命・身体に危険性があると認められるマンション等について、除却の必要性に係る認定をする制度です。 |
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」届出書 |
建物の解体や新築工事などで出る特定建設資材について、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるため、建設リサイクル法の届出が必要です。 |
0532-51-2588 |
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) |
空き家を相続した人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、その譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。 |
建築物安全推進課 |
0532-51-2561 |
車両出入口の新規設置 |
車両の出入りのために蓋がない側溝に蓋掛けを行う場合や、歩道が整備されている箇所で新たに車両出入口を設ける場合などの道路工事を行う際は手続きが必要です。 |
土木管理課
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0532-51-2506 |
狭あい道路解消に係る後退用地等の確保のための支援事業 |
狭あい道路の解消に係る後退用地等の確保のため、狭あい道路に面した用地を寄附していただける場合、境界の確定測量を市で行うなどの支援を実施します。 |
0532-51-2513 |
農地転用許可制度 |
登記地目又は現況が農地の場合には、農地法上の手続きが必要です。 |
農業委員会事務局 |
0532-51-2950 |
農業振興地域整備計画 |
農業振興地域整備計画における農用地区域内においては住居を建てることができないため、農用地区域から除外する手続きが必要です。
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農業企画課 |
0532-51-2470 |
土地区画整理法第76条に規定する建築行為等の許可申請 |
土地区画整理事業の施行地区内において、事業施行の障害となるおそれのある建築行為等を行う場合には、市長の許可が必要です。 |
区画整理課 |
0532-51-2666 |
都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請 |
土地区画整理事業の都市計画決定区域内において、建築物の建築を行う場合には、市長の許可が必要です。 |
0532-51-2666 |
都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請
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都市計画施設(都市公園、緑地)の区域内において、建築物の建築を行うには、市長の許可が必要です。
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公園緑地課
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0532-51-2650
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都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請 |
都市計画道路の区域内で建築物の建築を行う場合には、市長の許可が必要です。 |
都市計画課
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0532-51-2622
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地区計画
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地区計画の区域内において建物の建築や用途の変更などをする場合には、地区計画の届出等が必要です。 |
まちづくり景観形成地区 |
まちづくり景観形成地区内で建築行為等を行う場合は、豊橋市まちづくり景観条例に基づく届出が必要です。 |
0532-51-2615 |
史跡・天然記念物等の指定地における現状変更の許可申請(文化財保護法 ほか) |
史跡・天然記念物等に指定されている場所およびその周辺において工事等を行い現状を変更する場合は、文化財保護法等に基づく手続きが必要です。事前にご相談ください。 |
美術博物館
(文化財センター)
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0532-56-6060
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指定・登録文化財建造物における現状変更の許可申請(文化財保護法 ほか) |
文化財に指定・登録されている建造物において工事等を行い現状を変更する場合は、文化財保護法等に基づく手続きが必要です。事前にご相談ください。 |
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事に関する届出 |
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づき、着工日の60日前までに届出が必要です。なお、工事の内容により事前の発掘調査等を行う場合があります。 |