貸付を受けられる方
1 母子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
- 1.が扶養している児童
- 20歳未満の父母のない児童
2 父子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子
- 1.が扶養している児童
3 寡婦福祉資金
- かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
- 40歳以上の配偶者のない女子
- 1.または2.が扶養している子
貸付の条件
- 貸付には審査があり、資金の使用目的、返済能力(多額の負債、税金の滞納など)の観点から貸付が妥当でない、または貸付が自立に結びつかないと認められる場合には貸付できません。
- 償還は、各貸付金ごとに決められた据置期間が経過した後、月賦払いとなります。償還期間は申請時に相談の上決めますが、期間の上限があります。
貸付金の種類
貸付金の種類.pdf(229KB )
貸付金:別表
修学資金貸付限度額表.pdf(192KB)
就学支度資金貸付限度額表.pdf( 30KB )
貸付までの流れ
- 貸付を受けるには、必ず事前相談が必要です。
- 申請時には申請者本人のほか、連帯保証人の方も来庁面談が必要です(修学資金・就学支度資金の場合は連帯借受人となる児童にも来庁していただきます)。
- 申請書の提出・面談(下記の図の左から3つ目)から実際に貸付金が振り込まれるまで1か月から1か月半かかりますので、期間に余裕をもって早めに事前相談にお越しください。
高等教育の修学支援新制度について
令和2年度から、「授業料の減免」と「給付型奨学金」による、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
【対象となる学校種】 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【支援対象となる学生】住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
詳しくはこちらをご覧ください。
高等教育の就学支援新制度チラシ( 173KB )
高等教育の修学支援新制度(文部科学省ホームページ)
新制度の対象となった方への貸付について
就学支度資金や修学資金と、新制度による授業料等減免及び給付型奨学金については、貸付限度額から新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額を控除した額を限度として貸付を行います。
- 新制度による授業料等の減免額等に相当する額の償還について
就学支度資金や就学資金を貸し付けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付が行われた場合には、貸し付けた額のうち、新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6ヶ月以内に償還を行うものとします。
新型コロナウイルス感染症の影響に対する対応について
以下に該当する方はご相談ください。
- 貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、1年間の償還金の支払い猶予期間を設けることができます。この猶予期間中には利子は課せられません。
- 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス感染症の影響により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情がある場合、所得制限は適用されません。