申請届出書類名 |
■病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届
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概要説明 |
■病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、10日以内に届出が必要です。(医療法第9条第2項)
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手数料
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■なし
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添付書類 |
■なし
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■エックス線装置を有する診療所は、併せて診療用エックス線装置廃止届の提出も必要です。
■廃止にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
■廃止後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40k)を提出してください。
■病院・診療所の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。
1.麻薬施用者又は麻薬管理者の免許証をお持ちの場合
「麻薬施用者(管理者)業務廃止届」及び「麻薬所有量届」
(廃止時に麻薬を所有している場合)
(a)他の麻薬施用者等に麻薬を譲り渡す場合
「麻薬譲渡届」
(b)他の麻薬施用者等に麻薬を譲り渡さず、廃棄する場合
「麻薬廃棄届」
2.覚醒剤原料の取り扱いの有無に関わらず
「覚醒剤原料所有数量等報告書」
(廃止時に覚醒剤原料を所有している場合)
(a)他の医療機関等に覚醒剤原料を譲り渡す場合
「覚醒剤原料譲渡報告書」
(b)他の医療機関等に覚醒剤原料を譲り渡さず、廃棄する場合
「覚醒剤原料処分立会依頼書」
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |