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ダウンロード/病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届
ダウンロード/病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届
申請届出書類名 病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届
概要説明

病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、10日以内に届出が必要です。(医療法第9条第2項)

手数料

なし
添付書類

なし

受付場所 保健所保健医療企画課(保健所2階)
  • 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便での
送付による申請
一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください)
ダウンロード
病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届(様式第11) ( 33KB ) ( 45KB )
備考

エックス線装置を有する診療所は、併せて診療用エックス線装置廃止届の提出も必要です。
廃止にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
廃止後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40k)を提出してください。
病院・診療所の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。

   1.麻薬施用者又は麻薬管理者の免許証をお持ちの場合

     「麻薬施用者(管理者)業務廃止届」及び「麻薬所有量届」

  (廃止時に麻薬を所有している場合)

   (a)他の麻薬施用者等に麻薬を譲り渡す場合

     「麻薬譲渡届」

   (b)他の麻薬施用者等に麻薬を譲り渡さず、廃棄する場合

     「麻薬廃棄届」

 2.覚醒剤原料の取り扱いの有無に関わらず

     「覚醒剤原料所有数量等報告書」

  (廃止時に覚醒剤原料を所有している場合)

   (a)他の医療機関等に覚醒剤原料を譲り渡す場合

     「覚醒剤原料譲渡報告書」

   (b)他の医療機関等に覚醒剤原料を譲り渡さず、廃棄する場合

     「覚醒剤原料処分立会依頼書」

 


申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

お問い合せ先
担当所属 保健医療企画課
電話番号 0532-39-9101

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