申請届出書類名 |
■診療用エックス線装置設置届出事項変更届 |
概要説明 |
■診療用エックス線装置等を更新、増設、減少させたとき、 若しくはエックス線診療室の構造設備等を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。 |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
【更新、増設する場合の追加提出書類】
■エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
■しゃへい計算書
■漏洩線量測定結果表
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■型式番号等が同一のエックス線装置を更新する場合は、届出の必要はありません。
■エックス線診療室の構造設備等を変更する場合は、構造設備の変更としての変更許可申請または一部変更届、病院又は有床診療所であれば施設使用許可が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお尋ねください。
■ 他の医療機関と共同利用する機器を設置する場合は、「共同利用計画書」( 19KB )を提出してください。
■変更後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40k)を提出してください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |