■エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの) ■しゃへい計算書 ■漏洩線量測定結果表 その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
■診療用エックス線装置設置届(様式第17)
■エックス線装置の設置に伴い、新たにエックス線診療室を設ける場合(新規開設は除く)は、構造設備の変更としての変更許可申請や一部変更届、病院又は有床診療所であれば施設使用許可が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお尋ねください。 ■ 更新、増設の場合は診療用エックス線装置設置届出事項変更届の提出が必要です。 ■ 次の機器を設置する場合は、「共同利用計画書」( 19KB )を提出してください。(CT、MRI、PET、PETCT、リニアック、ガンマナイフ、マンモグラフィ)
■設置後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40KB)提出してください。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。