申請届出書類名 |
■病院・診療所・助産所開設届 |
概要説明 |
■病院開設許可を得ている病院を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
■診療所開設許可を得ている非医師又は非歯科医師(医療法人等)が診療所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。(医師又は歯科医師が開設する場合は、別様式診療所開設届(医師又は歯科医師による開設)にて届け出てください。)
■助産所開設許可を得ている非助産師(法人等)が助産所を開設したとき、開設後10日以内に届出が必要です。(助産師が開設する場合は、別様式助産所開設届(助産師による開設)にて届け出てください。) |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
■従事する医師、歯科医師、薬剤師、助産師の免許証の写し (開設者の原本証明を受けたもの)
■管理者が平成16年以降の医籍登録者又は平成18年以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証の写し(開設者の原本証明を受けたもの)
【診療用エックス線装置を設置する場合の追加提出書類】
■診療用エックス線装置設置届
■漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
【施設を有する助産所を設置する場合の追加提出書類】
■嘱託医師の免許証の写し(開設者の原本証明を受けたもの)
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受付場所 |
■保健所保険医療企画課(保健所2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■病床を有する場合は、開設許可後、施設を使用する前に施設使用許可申請書を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
■分娩を取り扱う助産所については追加書類を提出する必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
■開設にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
■開設後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40k)を提出してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保険医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |