加算を新たに算定する場合、区分を変更する場合、または取りやめる場合は、届け出が必要です。
障害児通所支援加算マニュアル
事業者からよく問合せのある加算について、算定にあたっての考え方や留意事項を掲載しています。
(掲載している加算は一部になります。)
●マニュアル.pdf( 1017KB )
1 提出期限・提出方法
<新たに加算を算定する場合、加算の算定区分を上げる場合>
●提出期限 算定する月の前月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)まで(必着)
●提出方法 郵送または持参
<加算の算定区分を下げる場合>
●提出期限 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)
●提出方法 郵送または持参
<加算の算定を取りやめる場合>
●提出期限 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)
●提出方法 郵送または持参
2 届出書類
「障害児通所支援 指定申請の手引き」で届出書類を確認の上、以下から様式をダウンロードし作成してください。
●児童発達支援.zip( 358KB )
●放課後等デイサービス.zip( 345KB )
●居宅訪問型児童発達支援.zip( 186KB )
●保育所等訪問支援.zip( 186KB )
3 留意事項
●加算の届出と同時に変更事項が生じた場合、変更届を別途提出してください。
●4 月から加算を新たに算定する場合や加算の算定区分を変更する場合、4 月15 日(閉庁日の場合、直前の開庁日)までに加算届を提出してください(詳細は、2 月下旬に豊橋市障害福祉課から通知します)。
●介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)に記載の減算を適用する必要がある場合、速やかに豊橋市障害福祉課へ報告してください。
4 問合せ先
担当所属/障害福祉課 管理・指定グループ
電話番号/0532-51-2699
FAX番号/0532-56-5134