障害福祉サービス等事業者は、サービス提供中において事故等が発生した場合は、 直ちに障害福祉課および利用者の家族に連絡するとともに、速やかに報告してください。
障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い( PDF/39KB)
1 報告対象
●障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所(基準該当事業所を含む)、指定障害者支援施設、
指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム
●児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業所
●豊橋市地域生活支援事業(給付事業)実施要綱に基づく地域生活支援事業所
(移動支援事業所 、日中一時支援事業所 、訪問入浴サービス事業所)
2 報告を要する事故など
●サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
・ケガの程度は、外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む)を受けた場合とする。
事業者側の過失の有無を問わない(擦過傷や打撲など比較的軽易なケガを除く)
・上記以外、ケガで利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする
・「サービスの提供による」とは、送迎、通院中も含むものとする
・利用者が病気などで死亡した場合であっても、後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする
●食中毒、感染症の発生
・インフルエンザ、結核、MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、疥癬、その他の感染症が発生した場合とする
・関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うものとする
●職員(従業者)の法令違反、不祥事件などの発生
・利用者の処遇に影響があるものとする(例/利用者からの預かり金の横領など)
●その他、報告が必要と認められる事故の発生
・例/利用者などの保有する財産を滅失させたなど
3 報告方法
(1)事業所は、 事故などが発生した場合、速やかに障害福祉課などへ電話またはファックス で報告(第一報)をする
(2)事業所は、その後の経過について、順次、障害福祉課などへ報告をする
(3)報告の様式は、「障害福祉サービス事業者等事故等報告書」を標準とする
※第一報や、その後の経過の報告様式は適宜作成してもよいが、事故処理の区切りがついたところで、
別添「障害福祉サービス事業者等事故等報告書」に整理し、障害福祉課などへ報告をする
●障害福祉サービス事業者等事故等報告書(様式)( Word/39KB )
4 報告先
●豊橋市障害福祉課
●事故などにあった利用者の支給決定をしている市町村