登録に関する届出について
地域生活支援拠点等(以下、「拠点等」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第 77 条第4項に規定されており、障害者(児)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域生活への移行・地域生活の継続の推進や、障害者やその家族等の緊急時の相談・受入れ等の切れ目ない支援の提供を行い、障害者(児)を地域全体で支える体制を構築するものです。
豊橋市における拠点等事業については、平成28年度に整備し事業を実施しておりますが、この度令和6年4月1日付けで拠点等としての「登録」手続きを整備することといたしました。
つきましては、別紙要綱に掲げる5つの機能の一部を担う市内の事業所につきましては、運営規程に拠点等機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届出ていただくことで、別紙マニュアルに掲げる所定の加算を算定できることとしました。
該当事業所におかれましては、お手続きいただきますようお願いいたします。
・豊橋市地域生活支援拠点等事業の登録に関する届出について(通知).pdf( 654KB )
・R6.4豊橋市地域生活支援拠点図(面的整備).pdf( 1397KB )
・すでに拠点図に名前がある事業所の取り扱いについて.pdf( 475KB )
・豊橋市地域生活支援拠点等事業登録申請マニュアル(R7.1).pdf( 1443KB )
豊橋市地域生活支援拠点等事業実施要綱
拠点登録についての事前協議
拠点等事業を行う事業所として登録を希望される事業所については、まず以下の項目等について事前に協議いたしますので、「豊橋市地域生活支援拠点等事業の登録について(事前協議)」の様式へ必要事項を記入し、障害福祉課 福祉サービスグループへメールで提出してください。内容確認後、市より次の手続きについて連絡を行います。
提出先アドレス |
shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp |
宛 先 |
障害福祉課 福祉サービスグループ |
件 名 |
【事業所名】豊橋市地域生活支援拠点等事業の登録について(事前協議) |
添 付 文 書 |
豊橋市地域生活支援拠点等事業の登録について(事前協議) |
・豊橋市地域生活支援拠点等事業の登録について(事前協議).docx( 18KB )
「体験利用支援加算」「地域体制強化共同支援加算」に関する記録について
地域生活支援拠点等登録に伴う加算の算定にあたっては、それぞれ別途厚生労働省が定める基準等により必要な記録を行うこととされています。
「体験利用支援加算」「地域体制強化共同支援加算」に関する記録について、様式例を以下に掲載していますので、ご活用ください(国が示す必要事項が概ね記載されていれば、別様式を利用することも可能です)。
・体験利用支援 記録書.doc( 38KB )
・地域体制強化共同支援 記録書.doc( 38KB )
拠点等事業登録事業所による拠点評価の実施について
拠点登録を行っていただいた事業所には、年度に1度、拠点事業所としての評価を実施していただきます。
評価についての依頼は、別途福祉サービスグループより依頼をいたします。
なお、令和7年度より拠点等事業登録事業所をメンバーとした会議体を設置予定です。