厚生労働省・こども家庭庁通知「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」による指定申請の簡素化を用いる場合、以下のとおり申請を行ってください。
【厚生労働省・こども家庭庁通知】障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について(令和6年6月21日付事務連絡).pdf( 116KB )
1 概要
法人の吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡(以下、吸収合併等)により事業所の運営法人が変更となる場合は、新法人の事業所として新規に指定を受ける必要がありますが、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合、指定申請手続きの簡素化及び、障害福祉サービス等報酬上の実績の通算が可能です。
対象となる条件
吸収合併等により、事業所の運営が別法人になる場合かつ、事業所の人員、施設・設備、利用定員に変更がないなど、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営する場合
※対象となるかについては事前に、障害福祉課(電話番号 0532-51-2699)にご確認ください。
2 指定申請(予約制)
受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください
指定申請手続きの簡素化を用いて申請を行う場合、以下の書類を提出してください。
(1) 吸収合併等の誓約書 ・誓約書.docx( 18KB )
(2) 吸収合併等の誓約書に記載の申請書類等
(2)の様式は以下に掲載されている申請書類および処遇改善加算からダウンロードしてください。
●障害福祉サービス等事業者
・処遇改善加算 https://www.city.toyohashi.lg.jp/62035.htm
●障害児通所支援事業者
・処遇改善加算 https://www.city.toyohashi.lg.jp/62035.htm
申請期限
●申請書類の1回目提出 指定2か月前の7日まで
●申請書類の最終提出 指定2か月前の末日まで
受付場所
豊橋市役所 障害福祉課 管理・指定グループ(東館1階 12番窓口)
電話番号(予約先) 0532-51-2699
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く毎日。受付時間は午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)。
廃止届の提出
事業所の指定は、申請した法人に対し事業所ごとに行うものであり、吸収合併等により運営法人が変更となる場合、法人に対し行った指定の効力は消滅となるため、以下のページを参考に廃止届を別途提出してください。
●障害福祉サービス等事業者
https://www.city.toyohashi.lg.jp/58400.htm
●障害児通所支援事業者
https://www.city.toyohashi.lg.jp/58543.htm