(更新日 令和6年12月11日)
以下のサービス種別について、必要な事業所数が確保できていることから、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施しています。
1 総量規制を実施する障害福祉サービス等の種別
● 生活介護
● 就労継続支援A型
● 就労継続支援B型
● 児童発達支援
● 放課後等デイサービス
2 総量規制の例外的な取扱い
● 強度行動障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 強度行動障害支援者養成研修「基礎研修」「実践研修」を修了した者を常勤換算2人以上配置
※強度行動障害者は障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の者を指す
● 重症心身障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置
※重症心身障害者は、以下のすべてに該当するものを指す
・身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級(肢体不自由以外の身体障害との合算を除く)を所持している者
・療育手帳A判定(身体障害者手帳との合併を除く)を所持している者
・歩行が困難である者
● 医療的ケアを必要とする者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置
※医療的ケアを必要とする者は、人工呼吸器、喀痰吸引、経管栄養、インスリン注射、導尿などを必要とする者を指す
● 強度行動障害児を対象とする児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を設置する場合
以下の人員配置体制をとること
〇 強度行動障害支援者養成研修の「基礎研修」「実践研修」を修了した者を常勤換算2人以上配置
※強度行動障害児は強度行動障害児支援加算の算定要件である判定基準等(11項目)で、合計点数が 20 点以上の者を指す
● 重症心身障害者児を対象とする児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を設置する場合
以下のいずれも満たす人員配置体制をとり、主として重症心身障害児を通わせる事業所として申請すること
〇 看護師または准看護師を常勤換算1人以上配置
〇 嘱託医を1人以上配置
〇 機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理士、臨床心理士、学校心理士、臨床発達心理士)を、機能訓練を行う時間帯に配置
※重症心身障害児は、次のすべてを満たす者を指す
・身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級(肢体不自由以外の身体障害との合算を除く)を所持している者
・療育手帳A判定(身体障害者手帳との合併を除く)を所持している者
・歩行が困難である者
● 医療的ケア児を対象とする児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を設置する場合
以下の人員配置体制をとること
〇 看護師または准看護師を、サービス提供時間を通じ2人以上(1人以上は常勤)配置
※医療的ケア児は、人工呼吸器、喀痰吸引、経管栄養、インスリン注射、導尿などを必要とする者を指す
● 児童発達支援センターを設置する場合(令和7年4月1日指定分まで)