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国民健康保険税について
国民健康保険税について

国民健康保険税について

  • 国民健康保険制度は、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税や国の補助金などによって成り立っています。だれもが安心して医療を受けることができる国民健康保険制度を支えていくために、国民健康保険税は納期までに納めましょう。
  • なお、40歳から64歳までの加入者については、介護保険料が併せて課税されます。

納税義務者は世帯主

  • 被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
  • 世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に加入している場合、世帯主は課税計算の対象から除外されますが、世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、その方の国民健康保険税として原則世帯主あてに納税通知書等を送付します。

令和6年度の国民健康保険税の改定について

軽減判定所得基準額の改定について
・令和6年度の税制改正に伴い、低所得世帯に対する保険税の軽減判定基準額を見直します。
※詳しくは、課税額の軽減(国の制度)をご覧ください。

税率および課税限度額について
・後期高齢者支援金分の課税限度額を2万円引き上げ、年間の課税限度額が合計106万円になります。
・所得割、均等割、平等割の税率を改定します。
※詳しくは、保険税の算出方法をご覧ください。

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp

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