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保険税の納付方法
保険税の納付方法

納付方法について

  • 国民健康保険税の納め方は、特別徴収または普通徴収の二通りがあります。
  • 特別徴収とは年金からの天引きでの納め方をいい、普通徴収とは年金天引き以外での納め方をいいます。

※国民健康保険税の納付は口座振替をお願いします。

国民健康保険税は、納め忘れのない口座振替での納付をお願いします。
国民健康保険に加入する時は、口座振替をする預金通帳と通帳届出印を可能な限り持参してください。口座振替ができない場合は、他の方法での納付も可能です。

普通徴収の方(口座振替または納付書での納付)

  • 令和6年4月から令和7年3月までの12か月分を、8回に分けての期別払いとなります。
  • 各期の税額は、年間税額を8等分したものです。

<納期限>

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28日

 

口座振替

●口座振替・口座変更の手続き
 国民健康保険税の納税通知書、預金通帳、預金通帳の届出印を金融機関に持参して、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し窓口にてお申込みください。
●口座振替の開始時期
 申し込みの翌月以後の納期から口座振替が始まります。
 開始月の中旬に口座振替開始通知書を納税課から郵送します。
●口座振替の廃止
 口座振替を止めたいときは、廃止届の提出が必要です。
 振替している金融機関の窓口にお申し出ください。

※社会保険への加入などで国民健康保険の資格を喪失されても、廃止届の提出が無い場合、口座の登録は継続されます。資格喪失後に世帯の中で国民健康保険に加入されたご家族がいる場合、登録した口座から国民健康保険税が振り替えられることがありますのでご注意ください。
※口座振替のご相談は、納税課(51-2235)まで

納付書

●金融機関の窓口
・QRコードがある納付書
 全国のQRコード対応金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局
・QRコードがない納付書
 豊橋市指定銀行・信用金庫などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
 に所在するものに限る)
・コンビニ用バーコードのある納付書
 全国のコンビニエンスストア、MMK端末設置店舗
 ※詳しくは納付書の裏面をご覧ください。

●モバイルレジ

スマートフォンなどのモバイル端末から専用のアプリを使って、モバイルバンキング・インターネットバンキングにより納付できます。

詳しくは会計課ホームページをご覧ください。

 

●クレジットカード・QRコード

クレジットカード・市税の納付に対応しているQRコード決済による納付ができます。

詳しくは納税課ホームページをご覧ください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

特別徴収の方(年金からの天引きでの納付)

  • 特別徴収(年金天引き)の人は、年6回偶数月です。
  • 4、6、8月の3回分は仮徴収税額となり、10、12、2月の3回分は本徴収税額での天引きとなります。

<納期>

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

  • 令和5年度から引き続き特別徴収の対象となる方は、仮徴収時に令和6年2月の徴収額と同額を年金から天引きします。
  • また、令和6年4月から特別徴収の対象者となった方の仮徴収額は、令和5年度の課税額(12カ月分)の6分の1相当額です。

特別徴収の対象となる方

国民健康保険に加入している65歳から74歳の世帯主で、次の要件すべてに該当する方です。

(1)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳
(2)年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金天引き
(3)介護保険料との合計額が年金額の2分の1相当額を超えない
(4)口座振替ではなく、納付書(銀行・コンビニ等)で納めている

  • 世帯主が75歳に到達する年度は、特別徴収から普通徴収に切り替わります(後期高齢者医療保険と重複しないため)。
  • 特別徴収の場合、年度途中に税額の減額変更があると原則普通徴収に切り替わりますが、翌年度の特別徴収の要件に該当するときは、翌年度の10月から再度特別徴収になります。
  • 令和7年度から新規に特別徴収になると見込まれる方には、納付方法についてのお知らせの通知と口座振替依頼用のはがきを事前に郵送します。令和6年4月からの特別徴収対象者へはすでにお知らせしています。

「年間納付済額のおしらせ」について

  • 普通徴収(年金天引き以外の方法)で国民健康保険税を納付された場合、「年間納付済額のお知らせ」を2月初旬に世帯主あてに郵送します。確定申告などで社会保険料控除を受けられる際の参考としてご使用ください。
  • なお、特別徴収(年金天引き)で納付された金額は、「年間納付済額のお知らせ」には記載されません。年金保険者から送付される年金の源泉徴収票にてご確認ください。

※普通徴収と特別徴収の両方で納付されている場合は、「年間納付済額のお知らせ」と年金の源泉徴収票に記載された納付金額の合計が、年間納付済額となります。
※「年間納付済額のお知らせ」は確定申告の際に、添付義務のない書類です。

再発行について
「年間納付済額のお知らせ」はハガキの形式で再発行することはできませんが、納付済み額を記載した紙を市役所国保年金課または窓口センターで発行することは可能です。
※詳しくは国保年金課保険税グループ(0532-51-2295)までお問い合せください

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp
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