7割
前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2))以下の世帯
(1)43万円
(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円
5割
前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯
(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×29万円5千円
2割
(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×54万5千円
●国保年金課窓口での申告 申告の際は国民健康保険証及び「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちください。なお、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できた場合は不要となる場合があります。 ●郵送での申告 申告書に記入例を参考に必要事項を記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピーとともに送ってください。 申告書.pdf( 42KB ) 記入例.pdf( 97KB ) 〈郵送先〉〒440-8501 豊橋市今橋町1
国保年金課 保険税グループ
●電子申請での申告 下記のリンクより申請してください。ただし、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できる場合に限ります。 豊橋市電子申請・届出システム「非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告」(外部リンク) ※「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」をお持ちの方は対象となりません。 ※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申告が必要です。
対象者
軽減の内容
離職日の翌日の属する月から翌年度末までを軽減の期間とし、対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算して国民健康保険税の算定をします。
届出が必要な方
届出に必要な物
届出場所
届出書
10%減免
7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
20%減免
2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
40%減免
上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
*未就学児への均等割の軽減制度に該当する場合は、当該児童への上記減免のうち、均等割については適用されません。 *申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません。 *令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。 ※3 令和6年度の算定において、令和6年1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。 ※4 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退し、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。
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