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育児休業からの復帰者を対象とした保育利用予約制度
育児休業からの復帰者を対象とした保育利用予約制度

育児・介護休業法等の法律に基づく育児休業(以下「育児休業」)を取得した保護者が、保育所への利用が内定している状況で安心して職場復帰に向けた準備ができるよう、育児休業復帰者を対象とした保育利用予約制度を実施します。

 

★対象者★

豊橋市民の方または利用希望月1日までに豊橋市に転入予定の方で、次の要件のすべてに該当する方

  1. 子どもが1歳に達する月(※)やその前まで育児休業を取得し、育児休業終了後に保育施設等の利用を希望する方
  2. 申込児童が令和6年10月2日~令和7年4月1日生まれの方
  3. 申込児童が1歳に達する月において、利用を希望される方

※年齢到達は誕生日の前日で判断し、1歳に達する月以外の利用を希望された場合は受付をすることができません。

入園希望月

対象となる児童の誕生日

入園希望月

対象となる児童の誕生日

令和7年10月

令和6年10月2日~令和6年11月1日

令和8年1月

令和7年 1月 2日~令和7年 2月 1日

令和7年11月

令和6年11月2日~令和6年12月1日

令和8年2月

令和7年 2月 2日~令和7年 3月 1日

令和7年12月

令和6年12月2日~令和7年 1月 1日

令和8年3月

令和7年 3月 2日~令和7年 4月 1日

 

★当制度を利用できる園★

令和7年5月末までにこのページで公開します

 

★申請手続き★

【申請受付期間】

令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月6日(金曜日)

 

【場所】  

市役所 こども未来部会議室(東館2階)※各保育施設では受付けできません

 

【提出書類】通常の入所申請書類(2・3号認定)と同様です

(1)「子どものための教育・保育給付認定申請書」

(2)マイナンバーカードの写し等のマイナンバーがわかる書類

(3)「保育施設等利用申込チェックリスト」

(4)「保育施設等利用申込書」

(5)家庭で保育ができないことを証明する書類

(6)該当者のみが提出する書類

 

★結果通知★

選考結果を令和7年7月末までに申請者へ郵送します。

  • 保育の必要性は認定されたものの、予約枠数などの都合で予約ができなかった申請者については、市が、申請者の入所希望月に再度通常の入所選考を行います。再度の選考で入所できなかった場合は、翌月以降も通常選考を行います(通知に記載されている期限まで)
  • 再度の選考にあたり、追加で申請書を提出する必要はありません。しかし、再度の選考が不要な場合は速やかに保育課へお越しになり、申請取り下げの手続きを行ってください。再度の選考により入所月が決まり、入所月の前月末までに保育課にて取り下げを行わなかった場合は、保育施設等の利用の有無にかかわらず、保育料が発生するためご注意ください
  • 保育園施設等利用保留通知書(いわゆる「保留通知」)は令和7年7月末時点では発行しません。再度の選考で入所できなかった場合に発行します

 

 

 

 

 

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