75歳の誕生日で国民健康保険から後期高齢者医療制度の保険に変わります
後期高齢者医療制度については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
75歳になると国民健康保険から脱退します
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まりました。75歳(一定の障害がある方は65歳)の誕生日になったときは国民健康保険から脱退(資格喪失)し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
国民健康保険被保険証(保険証)・資格確認書について
国民健康保険の資格はなくなります
- 国民健康保険の保険証等は、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっており、誕生日以後は使えなくなります。
- 75歳になる前月の中旬に「愛知県後期高齢者医療広域連合」から新しい資格確認書が交付されます。
- 誕生日以後に医療機関にかかる時は、月の途中であっても「後期高齢者医療制度」の資格確認書をお持ちの方は必ず窓口で提示してください。(マイナ保険証をご利用の方は提示の必要はありません。)
国民健康保険税について
- 世帯主の方が後期高齢者医療制度に変わっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者の方がいる場合は、引き続き世帯主が納税義務者となりますので、今までと同様世帯主の方あてに国民健康保険税の納税通知書が送られます。
- 世帯主の方が後期高齢者医療制度へ移行した後の国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の所得等をもとに計算され、世帯主の所得等は対象となりません。
- 後期高齢者医療制度の保険料の口座振替につきましては、別途手続きが必要です。75歳のお誕生日前にご案内を送ります。
75歳で社保等の資格も喪失します
- 社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入した日(75歳の誕生日)で被扶養者の方も社会保険の資格がなくなるため、国民健康保険に加入するか他の方の社会保険の扶養となるなど、他の保険に加入しなければなりませんのでご注意ください。
- 加入の手続きは、資格を喪失した日から14日以内に届出をしてください。その際、資格を喪失した証明が必要となります。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293