届出は国保年金課またはお近くの窓口センターへ
開庁日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日)
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加入・喪失の手続きは14日以内に
- 加入の手続きが14日以内にされない場合
特別な理由がなく、14日以内に手続きをされないと、医療費が全額自己負担となる場合があります。
また国民健康保険税は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めることとなります。(最高3年間)
- 喪失の手続きが遅れた場合
職場の健康保険加入後、国民健康保険証を使用して受診をした場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになります。また保険税を二重に払ってしまう場合があります。
医療機関にも保険変更の届出を
※職場の社会保険等は資格の取得日から医療機関等で使用することになります。
資格取得日から社会保険証が交付されたときまでの間に、診察券の提示により国民健康保険を使って医療機関に受診している場合は、至急保険の変更を医療機関に届け出てください。
〇その他〇
- 保険証は、即日交付がされません。
- 住所変更、 世帯主変更などの異動、被保険者全員が国保から脱退の手続きは、家族全員の保険証を持参してください。
- 保険証についての詳しいことは、「国民健康保険証(保険証)について」をごらんください。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293