届出は国保年金課またはお近くの窓口センターへ
開庁日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
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国保へ加入するときや脱退するとき、または住所・世帯・氏名等に変更があったときには、14日以内に届出が必要です。
*原則、世帯主が届出をすることになっていますが、住民票上同じ世帯のご家族が届出をすることもできます。窓口に来る方の身分証明書と必要なものをお持ちのうえ、市役所国保年金課(西館1階)またはお近くの窓口センターで届出をしてください。
*窓口に来る方が住民票上別世帯の場合は、委任状のほか、窓口に来る方の身分証明書が必要です。
*保険証または資格確認書をお持ちの方は、ご持参ください。
加入・喪失の手続きは14日以内に
- 加入の手続きが14日以内にされない場合
特別な理由がなく、14日以内に手続きをされないと、医療費が全額自己負担となる場合があります。
また国民健康保険税は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めることとなります。(最高3年間)
- 喪失の手続きが遅れた場合
職場の健康保険加入後、国民健康保険を使用して受診をした場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになります。また保険税を二重に払ってしまう場合があります。
医療機関にも保険変更の届出を
※職場の社会保険等は資格の取得日から医療機関等で使用することになります。
資格取得日以降に、国民健康保険を使って医療機関等を受診している場合は、至急保険の変更を医療機関等に届け出てください。
資格確認書等の交付方法
豊橋市役所で手続きする場合
窓口に来る方の顔写真付き身分証明書を提示した場合、窓口交付することができます。
※顔写真付き身分証明書を持っていない場合は、世帯主あて郵送します。
窓口センターで手続きする場合
世帯主あて郵送します。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293