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国民健康保険の加入・脱退の届出など
国民健康保険の加入・脱退の届出など

届出は国保年金課またはお近くの窓口センターへ

開庁日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)

スマートフォンからご覧いただく場合、こちらをご覧ください.pdf( 288KB )

 国保へ加入するときや脱退するとき、または住所・世帯・氏名等に変更があったときには、14日以内に届出が必要です。
*原則、世帯主が届出をすることになっていますが、住民票上同じ世帯のご家族が届出をすることもできます。窓口に来る方の身分証明書と必要なものをお持ちのうえ、市役所国保年金課(西館1階)またはお近くの窓口センターで届出をしてください。
*窓口に来る方が住民票上別世帯の場合は、委任状のほか、窓口に来る方の身分証明書が必要です。

*保険証または資格確認書をお持ちの方は、ご持参ください。


手続きが必要なとき

 手続きに必要なもの
加入するとき
他の市区町村から転入したとき

他の市区町村の転出証明書

(オンラインによる転出届をした場合は不要)

 

世帯主及び異動者全員の

マイナンバーカード

または

マイナンバーのわかるもの

+

左記の各必要書類

+

窓口に来る人の身分証明書

※窓口に来る人が別世帯の

場合は委任状.pdf( 75KB )が別途

必要になります。

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことがわかる書類
(喪失連絡票.pdf( 117KB )
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
(被保険者が後期高齢者医療の保険になったときも同様です)
被扶養者でなくなったことがわかる書類
(喪失連絡票.pdf( 117KB )
障害認定解除により後期高齢者医療でなくなったとき 後期高齢者医療でなくなったことがわかる書類
子どもが生まれたとき

<出産育児一時金の請求がある方は下記のものも必要>
医療機関等での支払い方法が確認できる書類
産科医療補償制度対象の証明印(スタンプ)のある内訳明細書または領収書等
預金通帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
やめるとき
他の市区町村へ転出するとき(国外転出も含む)

 _____________

職場の健康保険に入ったとき いずれか1つの書類が必要です。
・職場の健康保険資格確認書
・職場の資格情報通知書
(資格情報のお知らせ)
・健康保険取得連絡票
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき(葬祭費) 喪主を確認できるもの(会葬礼状等)
喪主の預金通帳
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
その他
市内で転居するとき  _____________
世帯主や家族の氏名が変わるとき
世帯を分けたり一緒にするとき
修学や施設入所のため、 別に住所を定めたとき(マル学、住所地特例など) 学生証または在学証明書(学生の場合)
在所証明書
資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)  _____________
 40歳から64歳の方(介護2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入退所したとき

在籍期間証明書又は入退所連絡票 

 

加入・喪失の手続きは14日以内に

イラスト
  1. 加入の手続きが14日以内にされない場合
    特別な理由がなく、14日以内に手続きをされないと、医療費が全額自己負担となる場合があります。
    また国民健康保険税は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めることとなります。(最高3年間)
  2. 喪失の手続きが遅れた場合
    職場の健康保険加入後、国民健康保険を使用して受診をした場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになります。また保険税を二重に払ってしまう場合があります。 

医療機関にも保険変更の届出を


 ※職場の社会保険等は資格の取得日から医療機関等で使用することになります

 資格取得日以降に、国民健康保険を使って医療機関等を受診している場合は、至急保険の変更を医療機関等に届け出てください。

 

 資格確認書等の交付方法

豊橋市役所で手続きする場合

窓口に来る方の顔写真付き身分証明書を提示した場合、窓口交付することができます。

※顔写真付き身分証明書を持っていない場合は、世帯主あて郵送します。

窓口センターで手続きする場合

世帯主あて郵送します。

 

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293
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