職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の扶養家族になったときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
手続きの方法
職場の健康保険の資格取得(扶養認定)後、14日以内に下表のとおり手続きしてください。
窓口での手続きの場合
手続きをする人
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やめる人または、やめる人と同じ世帯の家族 |
手続きする場所
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豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター |
必要なもの
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やめる人全員の国民健康保険証、資格確認書(お持ちの人のみ)
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いずれか1つの書類が必要です。
・職場の健康保険資格確認書
・職場の資格情報通知書
(資格情報のお知らせ)
・健康保険取得連絡票
(取得連絡票.pdf( 117KB ))
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世帯主及びやめる人全員のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
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窓口に来る人の身分証明書
※窓口に来る人が別世帯の場合は委任状.pdf( 75KB )が別途必要になります。
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電子申請による手続きの場合
あいち電子申請・届出システムにより届出を受け付けます。
≪注意≫
- 住民票上別世帯の方は電子届出できません。
- 届出には、届出者の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード等の身分証明書)の写しの添付が必要になりますので、あらかじめ画像データをご用意ください。
〇電子申請・届出システムとは
市への一部の申請や届出等の行政手続を、インターネットを利用して行うことができるサービスです。
郵送での手続き方法
下記のものを郵送してください。
国民健康保険をやめるすべての方の職場の健康保険資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のコピー(余白に日中連絡がつく電話番号を記入)
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第1号様式届出書
(第1号様式届出書.xlsx( 92KB ))
第1号様式届出書(記入例)
(【記入例】第1号様式届出書.pdf( 124KB ))
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国民健康保険証または資格確認書(お持ちの人のみ)
◎郵送先
〒440-8501(住所不要)
豊橋市役所国保年金課 窓口グループ
※口座振替登録をされている方が、国民健康保険の資格喪失をされても口座振替廃止届の提出がない場合、口座の登録は継続されます。その後、世帯の中で再び国民健康保険に加入されたご家族がいる場合、登録した口座から国民健康保険税が振り替えられることがありますのでご注意ください。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293