育児免除

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育児免除
育児免除

子を養育する方は、所得に関係なく、届出により子の1 歳到達日の翌日が属する月の前月までの原則12か月の国民年金保険料の納付が免除されます。育児免除を受けた期間については、保険料を納付した期間と同様に将来の年金額へ反映されます。

対象者

1歳までの子を養育する(※)国民年金第1号被保険者(実父母・養父母等)が育児免除の対象となります。なお、任意加入者は対象外となります。

※「子を養育する」とは以下(1)・(2)を両方満たすこと。
(1)子との親子関係が確認できること (2)子と住民票上の同一住所であること

子の範囲

対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)です。
なお、法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象となります。
・特別養子縁組の監護期間にある子(※1)(※2)
・養子縁組里親に委託されている子(※3)
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子(※4)
※1 「特別養子縁組」は、養子となる子と実親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度。成立には養子となる子を6 か月以上監護していることが必要。
※2 特別養子縁組不成立となった場合も当該監護期間は、育児期間として扱う。
※3 「養子縁組里親」は、養子縁組を前提とした里親。
※4 「養育里親」は、養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親。

免除される期間

育児免除期間は産前産後免除期間を有する実母とそれ以外の実父等の対象者では、以下の通り異なります。

【産前産後免除期間を有する実母の場合】
出産予定日の属する月の前月から翌々月までの期間が産前産後免除期間となりますが、出産予定日から起算して3 月を経過した日の属する月から、出産予定日から起算して12月を経過した日が属する月の前月までの期間が育児免除期間となり、産前産後免除期間(4 か月)に引き続く9 か月が育児免除期間となります。

【実父、産前産後免除期間を有しない実母、養子を養育する養父母の場合】
子を養育することとなった日の属する月から、子の1 歳到達日の翌日が属する月の前月までの期間(原則12か月)が育児免除期間となります。 

 

   育児免除期間イメージ図

*制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合、令和8年10月以降の月分の国民年金保険料が免除されます。詳しくは日本年金機構WEBサイトをご覧ください。

届出方法

・マイナポータルによる電子申請

・市役所西館1階9番国民年金窓口へ届書を提出、または郵送

 *窓口センターでは届出できません。

 *育児免除該当の届出について期限はありません。

 

郵送の場合の宛先

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 国保年金課 国民年金グループ

 *マイナンバーを記載した場合、別途マイナンバーの確認書類のコピーが必要となるためご注意ください(下記「届出に必要なもの」をご参照ください)。

 

届出に必要なもの

・マイナポータルによる電子申請の場合

 原則不要

・市役所西館1階9番国民年金窓口へ提出、または郵送の場合

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

*マイナンバー(個人番号)により手続きする場合下記の書類により確認が必要となりますのでご注意ください。
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)の書類
   (ア)マイナンバーが確認できる書類
   例:通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
   (イ)身元(実存)確認書類
   例:運転免許証、パスポート、在留カード

その他、詳細については日本年金機構WEBサイトをご覧ください。

育児期間が終了したとき

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

 届出方法

 ・マイナポータルによる電子申請

 ・市役所西館1階9番国民年金窓口へ提出、または郵送

  *窓口センターでは届出できません。

その他

・育児免除期間は付加保険料が納付できます。

・育児免除期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

関連リンク

・国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)

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