令和8年4月1日から共同住宅における駐車施設の附置義務が変わります
◎駐車場法施行令改正に伴い、共同住宅が特定用途に追加されます(令和8年4月1日施行)
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駐車場法施行令第18条
(特定用途)
第十八条 法第二十条第一項の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅とする。
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◎駐車施設の整備要件が変わります

参考:国土交通省「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
建築物に附置する駐車施設(附置義務駐車場)について
附置義務駐車場とは
駐車場法に基づき定められた「豊橋市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」昭和44年10月施行(以下附置義務条例という。)により、駐車場整備地区内において、一定規模以上の建築物の新増設の際、当該建築物の敷地内に附置することが義務付けられている駐車場(附置義務駐車場)のことです。
附置義務条例について
- 対象区域
駐車場整備地区(豊橋駅周辺の商業地域):面積145ha

- 対象建築物
- 特定用途に供する部分(駐車場部分を除く)の延べ面積が2,000m2を超えるもの
- 非特定用途に供する部分(駐車場部分を除く)の延べ面積が3,000m2を超えるもの
※特定用途とは駐車場法施行令第18条に定める下記の用途のことです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場。
※非特定用途とは特定用途以外の用途のことです。
- 駐車施設の設置基準
- 特定用途 2,000m2を超える部分の面積に対して、300m2以内ごとに1台
- 非特定用途 3,000m2を超える部分の面積に対して、300m2以内ごとに1台
- 駐車施設の規模
駐車台数1台について幅2.5m以上、奥行き6m以上
- 附置の特例(隔地)
敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合は、当該建築物の敷地から概ね200m以内に駐車施設を設けた場合は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。
附置の特例により駐車施設を設置する場合は、あらかじめ規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等を市長に届出を行う必要があります。