都市計画
土地利用に関する規制・誘導
(3) その他の土地利用の規制
- 防火地域と準防火地域
近隣商業地域と商業地域は他の用途地域と比べて、敷地いっぱいに建物を建てることができます。そのため、一旦火災になるとすぐに延焼ということになりかねません。
そこで万一火災が起きても、たやすく延焼しないように、都市計画でも対策を講じています。こうして生まれたのが準防火地域で豊橋市では、商業地域の一部と近隣商業地域を中心に指定をおこなっています。準防火地域に指定されると一定規模以上の建築物は耐火構造にしなければなりません。
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広小路三丁目
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また人が大勢集まる地域については、延焼しなければ良い、というだけでは済みません。その建物自体が燃えないということでなければいけません。そこで、人が大勢集まる中心商業地については、その地域全体を燃えないようにする必要があります。そのために定められている地域が防火地域です。豊橋市ではおおむね水上ビルと札木通りの間を防火地域に指定しています。
- 駐車場整備地区
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松葉公園地下駐車場
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駐車場需要が高く、計画的な駐車場整備を必要とする地区について駐車場整備地区を定めています。大規模な建築物が建設されれば、そこに商店、事務所等が入居し従業員や来客者による自動車の集中量が増加します。これらの自動車が路上に駐車すれば、道路交通が著しく阻害されます。
したがって大規模な建築物を建設することによって直接生じる駐車需要については、建築主の負担によって駐車場を確保すべきものです。豊橋市では豊橋駅周辺の商業地域を駐車場整備地区に指定しています。
したがって大規模な建築物を建設することによって直接生じる駐車需要については、建築主の負担によって駐車場を確保すべきものです。豊橋市では豊橋駅周辺の商業地域を駐車場整備地区に指定しています。
- 風致地区
「風致」とは「趣き」などのことで、「人に趣きを感じさせる情景・場面」を「風致に富む」と表現されてきた概念です。樹林地や水辺地、歴史的に意義のある地区であって、良好な自然的景観を形成している地区を風致地区として指定しています。
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葦毛風致地区
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風致地区は自然的要素の保全・創出を図りつつ建物や工作物の開発内容について一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図る制度です。
豊橋市の風致地区は、昭和11年に愛知県内で最初に指定され、現在では石巻山、赤岩、葦毛、岩屋、今橋の5つの地区が指定されています。愛知県風致条例に定められた行為を行おうとするときは、豊橋市長の許可が必要になります。
※風致地区の区域、規制内容は「豊橋市風致地区の手引き(PDF形式/3.1MB)」を参考にしてください。
◆許可申請書様式のダウンロードはこちらへどうぞ!
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臨港地区
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三河港神野地区
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港湾を管理運営するために定める地区で、港湾に隣接した土地を都市計画の土地利用計画の一部として位置付けるものです。豊橋市では三河港の一部を臨港地区として指定し、港の整備発展を図っています。
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