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特別用途地区
特別用途地区

厚生施設特別用途地区

 「保健・福祉・医療」が一体となった区域を整備するにあたり、厚生施設に係る良好な環境の保護を目的として特別用途地区を定めました。
  1. 対象地区  中野地区(旧国立病院跡地)
  2. 特別用途地区の名称 厚生施設特別用途地区
  3. 告示日 平成22年12月24日(直近の変更)

大規模集客施設制限地区

 広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える都市機能のひとつである大規模集客施設の立地を制限し、都市機能がコンパクトに集積した都市構造を実現するため、都市計画区域内のすべての準工業地域を対象として特別用途地区を定め、大規模集客施設(床面積一万平方メートルを超える店舗等)の立地を規制しました。
  1. 対象地域  準工業地域全域
  2. 特別用途地区の名称  大規模集客施設制限地区
  3. 告示日 平成30年7月10日(直近の変更)

文化・運動・社会教育施設特別用途地区

 総合公園である豊橋公園において、文化・運動・社会教育施設の利便の増進と環境の保護を図るため、特別用途地区を定めました。
  1. 対象地区  都市計画公園豊橋公園の区域
  2. 特別用途地区の名称 文化・運動・社会教育施設特別用途地区
  3. 告示日 令和5年12月15日

 

 

 特別用途地区内における建築物の制限又は規制に関しては、「豊橋市特別用途地区建築条例」および「豊橋公園文化・運動・社会教育施設特別用途地区建築条例」で定めています。詳しくは、建築部建築指導課(電話0532-51-2581)にお問い合わせください。
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