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農薬の使用をお考えのすべての方へ
農薬の使用をお考えのすべての方へ
【!】 販売禁止及び販売禁止予定農薬(ケルセン・ベンゾエピンを含む殺虫剤)は、
販売店または最寄りの農協までお持ちください〔種類、名称はこちらへ(PDF/178KB)〕
  • 農薬は、飛散することにより、人や動物の健康を害したり、周囲の農作物を汚染する可能性があります。
  • そのため、国では農薬取締法に基づき、農薬を使用する人が守らなければならないことがらを定めています。(詳しくは「農薬を使用するものが遵守すべき基準を定める省令」をご覧ください。)
  • これは、農家の方だけでなく、ご家庭・学校・公園等にある植木や花、街路樹、家庭菜園、ゴルフ場などに農薬を使用する方もすべて対象となっています。
  • 生物由来の物質を利用した天敵農薬などを使用し、化学農薬を使用しない方法についてもご検討ください。

次のような場所で農薬を使用する方は、特にご注意ください。

 農薬の使用前に周囲の状況をよく確認し、以下の条件にあてはまる場合はそれぞれの注意事項を必ず守って使用してください。

農薬を使用する場合の注意事項

農薬を使用する場所の周辺に食用の農作物が栽培されている場合

食品衛生法の改正により、一定量を超えて農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)が残留している食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が、平成18年5月29日から施行されました。このため、農薬の飛散防止をより一層徹底し、周辺の食用農作物にかからないよう注意する必要があります。
1
農薬を使用する場所の周辺に食用農作物が栽培されていないか確認し、栽培されている場合には、栽培者に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類等について連絡してください。
2
実際の農薬散布にあたっては、病害虫・雑草の発生状況を踏まえ、必要最小限の農薬散布にとどめましょう。
3
農薬取締法に基づいて登録された、対象農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って散布してください。
4
農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、散布するときには風向き、ノズルの向き等にも注意してください。
5
特に、周辺で栽培されている食用農作物の収穫時期が近い場合等には、状況に応じて使用農薬の種類を変更する、飛散が少ない形状の農薬を選択する、又は農薬の散布方法や散布に用いる器具を飛散の少ないものに変更する等してください。
6
以下の項目について記録し、5年間保管してください。
ア)農薬を使用した年月日、場所、対象農作物、気象条件(風の強さ)等
イ)使用した農薬の種類又は名称
ウ)単位面積あたりの使用量又は希釈倍数
7
農薬の飛散が生じた場合には、周辺農作物の栽培者等に対して速やかに連絡し、栽培者とその後の対応について相談してください。
8
黄色い旗運動は、周辺の畑から飛散してきた農薬が作物に付着するのを防ぐための運動です。この運動は、収穫2週間前になった畑に黄色い旗を立てることにより、周囲の畑の生産者に対し農薬を飛散させないように注意を促すものです。

住宅地やその近くで農薬を使用する場合

近年、住宅地やその近くで使用した農薬の飛散による住民の健康被害の訴えが多く聞かれるようになっています。以下のことがらをしっかりと守り、住民の健康に影響を及ぼすことがないよう最大限配慮してください。

学校、保育所、病院、住宅地に近接する公園等の公共施設内の植物、街路樹および住宅地に近接する森林等における農薬の使用について
ステップ1 農薬を使用するその前に…
1
病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することはやめましょう。
2
被害が発生した場合にも被害を受けた部分の剪定や捕殺等によって病害虫防除を行うよう最大限努めてください。
3
日頃から病害虫被害の早期発見に努めましょう。
ステップ2 やむをえず農薬を使用するときには…
1

農薬の使用に際しては、誘殺(害虫をおびき寄せて殺す)、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の区域における散布にとどめましょう。

2
食用でない農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、対象農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用してください。
3
農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、散布するときには風向き、ノズルの向き等にも注意してください。
4
農薬を使うときは、周辺の住民に対して、事前に、使用目的、散布日時、使用農薬の種類等について十分周知するとともに、散布作業時には立て看板の表示等により、散布区域内に農薬を使う人以外の人が入らないよう最大限の配慮を行ってください。
特に、農薬散布区域の近隣に学校や通学路等があり、農薬の散布時に子供の通行が予想される場合には、学校や保護者等に対する周知や子供の健康被害防止について徹底してください。
5
農薬を使用したら、以下の項目について記録し、3年間保管してください。
ア)農薬を使用した年月日、場所、対象植物等
イ)農薬の種類又は名称
ウ)単位面積あたりの使用量又は希釈倍数
住宅地内および住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)において栽培される農作物等への農薬の使用について
1
病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網等の活用などにより、農薬使用の回数及び量を削減しましょう。
2
食用でない農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用してください。
3
飛散が少ない形状の農薬(粒剤、ドリフトレス粉剤など)及び農薬の飛散を抑制するノズルを使用しましょう。
4
農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、散布するときには風向き、ノズルの向き等にも注意してください。
5
農薬を散布する場合には、事前に近隣住民への周知に努めてください。特に、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等があり、農薬の散布時に子供の通行が予想される場合には、その学校及び子供の保護者等に対する周知や子供の健康被害防止について徹底してください
6
農薬を使用したら、以下の項目について記録し、3年間保管してください。
ア)農薬を使用した年月日、場所、対象植物等
イ)農薬の種類又は名称
ウ)単位面積あたりの使用量又は希釈倍数


 お問合わせ先
産業部 農業支援課 生産支援グループ 園芸・環境担当
電話番号/0532-51-2476 E-mail/nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館3階)         

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