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後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険

マイナ保険証の利用登録解除について

2024年10月28日

個人番号カード(マイナンバーカード)の健康保険証利用登録をされている方で利用登録解除を希望される場合、市役所本庁舎東館3階国保年金課の窓口で登録解除申請を行うことができます。手続きには本人確認書類(原本)が必要です。また、本人以外が申請する場合は委任状が必要です。委任者(本人)及び受任者(窓口に来る人)両方の本人確認書類(原本)が必要です。

 

本人確認種類とは

〇顔写真付きの書類=以下のうちいずれか1点

 運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード、

 身体障害者手帳、 精神障害保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書等

 

〇顔写真がない書類=以下のうちいずれか2点。同一種類の確認書類は不可。

 被保険者証、資格確認書、年金手帳、年金証書、介護保険証、雇用保険受給資格者証、

 キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証、診察券等

 

※有効期限切れ等で現在有効でないものは本人確認書類として使用できません。

 

 

有効な被保険者証をお持ちの方は解除申請後も引き続き被保険者証をご利用いただけます。
利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃の予定です。

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

 高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、老人保健制度に代わる新しい高齢者の医療制度として平成20年4月から始まった制度です。75歳以上の方と、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生(認定)日当日から被保険者となります。
 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、資格確認書及び資格情報のお知らせの発行、保険料の決定、医療の給付などを行います。

 市では、資格確認書及び資格情報のお知らせの引渡し、保険料の徴収、各種届け出や申請の受付などを行います。

 
  1. 対象(被保険者)となる方
  2. お医者さんにかかるとき
  3. マイナ保険証や資格確認書をなくしたとき、マイナンバーカード(マイナ保険証)を返納したとき
  4. 医療費が高額になったとき
    高額療養費
    高額医療高額介護合算制度
    特定疾病
  5. 入院したとき
  6. その他の給付
  7. 新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)へ)
  8. お亡くなりになったとき
  9. 交通事故にあったとき
  10. 保険料について
  11. 保険料の猶予制度について
  12. 健康診査
  13. 後期高齢者脳ドック等の診査助成
  14. 手続きが必要なとき
  15. 医療費の助成制度(後期高齢者福祉医療費助成制度) 
  16. 協定保養所について
  17. 申請書ダウンロード 委任状(後期高齢者医療).pdf( 153KB )

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)

 

問い合わせ先

 
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-3132
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp
 
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